「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」の送付について

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ページ番号1054761  更新日 2024年10月12日

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「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」の送付について

厚生労働省からの通知に基づき、医療保険者の把握している加入者情報(氏名および個人番号の下4桁等)をお知らせします。このお知らせは、国民健康保険の被保険者に個人番号が誤って登録されていないことを確認していただき、安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるようにすることを目的とするものです。

なお、このお知らせはマイナ保険証の利用を強制するものではありません。マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。

注意事項

・このお知らせは、「マイナンバーカードを取得していない方」または「取得はしているもののマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方」にもお送りしています。

・このお知らせが届いても、「マイナンバーカードを取得していない方」または「取得はしているもののマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方」は、マイナ保険証を利用できません。

・住民基本台帳上の支援措置(DV等)を受けている方は、このお知らせが届いてもマイナンバーカードを保険証として利用することができません。

対象者

板橋区国民健康保険被保険者(令和6年7月29日時点)

郵送時期・方法

10月21日から10月31日にかけて、世帯主宛てに「特定記録郵便」で送付します。

Q&A

質問 回答
1.なぜ個人番号(マイナンバー)の下4桁をお知らせするのか。 厚生労働省からの通知により、個人番号(マイナンバー)の下4桁を被保険者に発送することとされました。
2.このお知らせが来たが、必ずマイナ保険証を利用しなければならないのか。 この通知が来たからといって、マイナ保険証を利用しないといけないわけではありません。マイナ保険証でなくても、今までどおり医療機関を受診することができます。
3.このお知らせが来たが、何か手続きをしないといけないのか。 この通知が来たからといって何か手続きが必要となるわけではありません。マイナ保険証をご利用になりたい場合は、マイナンバーカードを取得し、利用登録をしていただく必要があります。
4.このお知らせを病院に持参すれば受診できるのか。 このお知らせで病院を受診することはできません。
5.このお知らせが来たが、マイナンバーカードを保険証としてすぐに利用できるのか。

マイナンバーカードを保険証として利用するには、ご自身で利用登録の手続きを行う必要があります。このお知らせが届いても、利用登録がお済みでない場合は利用できませんので、登録をお願いします。

登録方法は、関連リンク「マイナ保険証」のページをご確認ください。

6.マイナンバーカードの保険証利用登録が済んでいるか確認したい。 確認方法は、関連リンク「わたしの情報/健康保険証情報を確認する|使い方」のページをご確認ください。(外部サイト)
7.記載してある個人番号の下4桁に誤りがあるが、どうしたらよいか。 個人番号(マイナンバー)欄に*(アスタリスク)8個と数字4桁が記載されています。その4桁の数字が12桁の個人番号(マイナンバー)のうちの下4桁となります。誤りがある場合は、国保年金課国保資格係(03-3579-2406)までご連絡ください。
8.世帯の中で、記載されていない世帯員がいるがなぜか。 板橋区の国民健康保険に加入している方が対象です。お勤め先の社会保険や、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している方は、加入している医療保険者から送付されます。
9.自分自身はマイナンバーカードを持っておらず、自分の個人番号を忘れてしまった。どうしたらよいか。 ご自身のマイナンバーは、マイナンバーカードや個人番号通知書、マイナンバーの記載された住民票などで確認いただけます。関連リンク「住民票の写しの請求」のページをご確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。