令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
食費等の物価高騰に直面する低所得の子育て世帯を支援するため、特別給付金を支給します。
(注)同一児童について、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」と「ひとり親世帯分」は併給できません。
支給対象者(概要)
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯で、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方が対象です。
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」受給者(申請不要)
令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を板橋区で受給した方
(2)家計急変者(申請が必要)
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した方のうち、令和5年度所得が非課税である方、または令和5年1月以降の収入が非課税世帯と同じ水準である方
ひとり親世帯
ひとり親世帯等で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象です。
(1)児童扶養手当受給者(申請不要)
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等受給者(申請が必要)
公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けられない方
(注)公的年金給付等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
(3)家計急変者(申請が必要)
令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方
支給金額
対象児童1人につき 5万円
その他世帯(1)・ひとり親世帯(1)・(2)に該当する方は
平成16年4月2日以降に生まれた児童が対象です。
※中度以上の障がいを有する児童は、21歳未満が対象となります。
その他世帯(2)・ひとり親世帯(3)に該当する方は
平成17年4月2日以降に生まれた児童が対象です。
※中度以上の障がいを有する児童は、申請日時点で20歳未満が対象となります。
申請期間
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分(2)に該当する方
令和5年5月26日(金曜日)から令和6年2月29日(木曜日)必着
ひとり親世帯分(2)または(3)に該当する方
令和5年5月26日(金曜日)から令和6年2月29日(木曜日)必着
注意事項
同じ給付金に相当するものの支給を他の市区町村等から既に受けている場合は受給できません。
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください
支給対象者の方に板橋区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに板橋区の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係(給付金担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2744 ファクス:03-3579-4151