令和7年飲酒運転させないTOKYOキャンペーン

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ページ番号1053390  更新日 2025年7月1日

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令和7年飲酒運転させないTOKYOキャンペーン

飲酒運転を根絶しよう

目 的 
夏季における行楽や暑気払いなど飲酒の機会がふぇることにより、飲酒運転事故の発生が懸念されますので、「飲酒運転TOKYOキャンペーン」を実施し、飲酒運転根絶に向けた各種対策を推進します。

期 間 

7月1日(火曜日)から7日(月曜日)まで

飲酒運転により失うものはとても大きい!!

「ちょっと近くのお店までだからいいや」

「酔いがさめたから大丈夫」

「少し休憩したから大丈夫」

飲酒運転で交通事故を起こしてから反省をしても意味はありません。

あなたが起こした事故で失うのは、被害者の「命」だけではなく、族」「お金」「社会的地位」なども失います。

一滴でもお酒を飲んだら運転は絶対にやめましょう。

飲酒運転には厳しい罰則と行政処分があります。

運転手はもちろん飲酒運転する恐れがある者に【車両の提供・酒類の提供・同乗】すれば罰せられる可能性があります。自転車や電動キックボードも同様に処罰の対象になります。

1.酒酔い運転

罰則

1.運転手

 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

2.車両などの提供者

 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

3.酒類の提供者及び車両の同乗者

 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

行政

処分

 基 礎 点 数 35点

 免許取消し 欠格期間3年(注1 注2)

2.酒気帯び運転
罰則

1.運転手

 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

2.車両などの提供者 

 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

3.酒類の提供者及び車両の同乗者

 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

行政

処分

1.呼気中アルコール濃度

 0.15以上0.25ミリグラムリットル未満

 基礎点数 13点

 免許停止 期間90日 (注1)

2.呼気中アルコール濃度

 0.25ミリグラムリットル以上

 基 礎 点 数 25点

 免許取消し 欠格期間2年(注1 注2)

注1 前歴及びその他の累積点数がない場合

注2 欠格期間とは運転免許の取消処分を受けた者が、運転免許を再度取得することができない期間。

 

 

 

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土木部 土木計画・交通安全課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2520 ファクス:03-3579-2547
土木部 土木計画・交通安全課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。