国民保護法に基づく緊急一時避難施設の指定について

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ページ番号1042563  更新日 2023年6月2日

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国民保護法では、武力攻撃事態などに備え、国民保護法施行令で定める基準を満たす避難施設について、東京都知事があらかじめ指定することとなっています。緊急時に、迅速かつ的確に避難をしていただくため、板橋区内において指定されている対象避難施設について、ご案内します。
注:緊急一時避難施設とは、ミサイル攻撃の爆風などから、直接の被害を軽減するための一時的(1から2時間程度)な避難施設のことです。既存のコンクリート造りなどの堅ろうな建築物や、地下施設(地下街、地下駅舎、地下道)などを想定しています。

板橋区内の緊急一時避難施設

令和4年12月23日時点で区立施設(99施設)、都立施設(12施設)、地下駅舎(7施設)が指定されています。

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危機管理部 防災危機管理課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2154 ファクス:03-3963-0150
危機管理部 防災危機管理課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。