地籍調査
地籍は、土地の戸籍ともいわれ、地籍調査は一筆ごとの所有者・面積・地目・地番・境界を明らかにする土地の最も基本的な調査で、自治体が、国土調査法(昭和26年 法律第180号)に基づき行い、「地籍図」及び「地籍簿」を作成します。この調査は、「一筆地調査」ともいわれ、「一筆地調査」の結果作成された「地籍図」及び「地籍簿」は、登記所に送付され、登記記録及び不動産登記法第14条第1項の地図が更新されます。
板橋区の地籍調査
板橋区では「一筆地調査」に先行して、民有地と道路などの官有地との境界を街区単位で調査する「官民境界等先行調査」を実施しています。なお、赤塚五丁目の一部地区においては「一筆地調査」が完了しています。
街区の境界を確認することにより、土地取引の適正化などに資するとともに、大地震などが発生し、道路や土地の位置が不明確になった場合でも境界を正確に復元できるので、災害復旧も円滑に進めることができます。
地籍調査実施済み地区
板橋区では、区内をいくつかの地区に分け、1地区につき約2年間かけて地籍調査を進めています。
1年目工程作業として官民境界の調査及び測量作業などを行い、2年目工程作業として官民境界の現場立会作業などを行います。2年目工程作業が終わり事務処理を経てから地籍調査実施済み地区として掲載します。
地籍調査を実施済みの地区については、添付ファイルをクリックしてください。
地籍調査実施済み地区については、成果の証明発行を窓口で行っています。
地籍調査成果の証明は、どなたでも受けることができます。
(証明1件につき、400円)
なお、地籍調査実施済み地区として成果の証明発行されるのは、2年目工程作業の実施年度の翌年度9月第一開庁日を予定しています。
令和6年度地籍調査実施地区
令和6年度の地籍調査実施地区は以下のとおりです。
東新町二丁目の一部:2年目工程作業
桜川一丁目・東新町二丁目の一部:1年目工程作業
地籍調査実施地区案内図は添付ファイルをクリックしてください。
境界確認の立会いについて
「官民境界等先行調査」では、2年目工程作業において道路などの官有地に接する土地の所有者・関係者の皆様との立会いにより境界の確認を行います。立会い期間は、例年概ね10月から2月上旬頃を設定しており、立会い日時などの詳細は、対象の方へ郵送する立会い通知に記載されています。なお、立会い日時の変更を希望される場合は、立会い通知に記載されたお問い合わせ先まで事前にご連絡をお願いします。
また、以下のケースに該当する場合は、必要書類がございますのでご確認ください。
土地所有者の都合が悪く、立会いを代理人に委任する場合
「委任状」が必要です。「委任状」は立会い通知に同封していますが、添付ファイルからダウンロードすることもできます。
土地所有者が亡くなられている場合(相続登記が完了していない場合)
被相続人の遺産分割協議などが完了している場合
「相続人申出書」により、相続人全員の申出が必要です。相続人全員が立会う場合「委任状」は必要ありませんが、立会いに来られない相続人1名につき1枚「委任状」が必要になります。(例:相続人3名のうち1名が代表して立会う場合は、立会わない2名分の「委任状」が必要です。)
被相続人の遺産分割協議などが完了していない場合
「相続人代表申出書」により、法定相続人の内代表者1名の申出が必要です。法定相続人の代表者として立会いをお願いします。なお、代表者ご本人の都合が悪く、立会いを代理人に委任する場合は「委任状」も必要となります。
注:「委任状」「申出書」に必要な印鑑は認印で構いません。但し、浸透タイプの印鑑(インク付きゴム印)など、朱肉を使用しないタイプの印鑑は不可とさせて頂きます。
国土調査法19条5項指定制度についてのご案内
国土調査法19条5項指定制度とは、土地に関する様々な測量・調査の成果が、地方公共団体の実施する地籍調査と同等以上の精度・正確さを有する場合に国土交通大臣等が指定することで、地籍調査の成果と同様の取扱いとなる制度です。
国土交通省では、民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、調査・測量に要する経費について支援しています。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
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