屋外広告物許可申請

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1006474  更新日 2025年9月9日

印刷大きな文字で印刷

屋外広告物とは

常時または一定の期間継続して、屋外で表示されるものを屋外広告物と呼びます。

景観を守り、安全性を確保するため、東京都屋外広告物条例に基づき屋外広告物の規制を行っております。

板橋区内に屋外広告物を掲出や表示する場合は、設置許可が必要です。

なお、屋外広告物を掲出できない物件や地域、許可が不要な広告物もありますので、詳しくは下記担当宛てご相談ください。

  • 道路上に看板を設置することはできません。
  • 店頭や事務所前など、短時間の掲出であっても、道路上にはり紙・はり札・広告旗(のぼり旗)・立看板などの広告物を設置することができません。
  • 違反広告物については、撤去する場合がありますのでご注意ください。

 

東京都都市整備局のホームページもご覧ください。

屋外広告物の安全管理について

広告主や管理者は、広告物を適切に管理し良好な状態に保持する義務があります。(東京都屋外広告物条例第20条)

広告物の落下や倒壊など事故を防ぐため、日頃から安全点検を実施し、適切な維持管理をお願いします。

許可申請について

 屋外広告物設置予定日の2週間前までに必要書類を揃えて申請してください。

 申請窓口:板橋区土木部管理課占用係(板橋区役所5階25番窓口)

許可申請手続きの流れ

一般的な屋外広告物許可申請の手続きの流れです。

詳細は、下記PDFファイル(申請の流れ)をご参照ください。

許可申請に必要な書類

許可申請に必要な書類は、下記PDFファイル(添付書類一覧)をご参照ください。

(注)申請手続きには、許可申請書・許可申請書別紙・添付書類すべて2部(正・副)ずつご用意ください。

(注)板橋区から交付する許可書、手数料納付書の郵送を希望される場合は、申請書と合わせて返信用封筒2通(定型1通、定形外1通。レターパック可)に切手を貼付の上、提出してください。

申請書様式

屋外広告物許可申請書(第1号様式)

屋外広告物許可申請書別紙を含む3枚1セットです。

押印は不要です。

屋外広告物自己点検報告書(第2号様式)

広告板、広告塔、装飾灯、アーチについては、継続申請前に屋外広告物の点検を行い、継続申請書と一緒に提出していただきます。

上記以外の広告物の場合、自己点検報告書の提出は、不要となります。

管理者設置届(第5号様式)

以下、4点の広告物を表示する場合は、屋外広告物管理者の設置義務があり、管理者設置届(5号様式)の提出が必要です。

 広告塔 (高さが4mを超えるもの又は表示面積が10平米を超えるもの)

 広告板 (高さが4mを超えるもの又は表示面積が10平米を超えるもの)

 アーチ

 装飾街路灯

(注)管理者設置届を提出する際は、屋外広告物管理者の資格証の写しを添付してください。

屋外広告物広告主等変更届(第6号様式)

屋外広告物の広告主の情報(住所・氏名・代表者名・電話番号等)に変更があった場合に提出してください。

屋外広告物管理者変更届(第7号様式)

屋外広告物の管理者の情報(住所・氏名・代表者名・電話番号など)に変更があった場合に提出してください。

提出の際は、屋外広告物管理者の資格証の写しを添付してください。

屋外広告物除却届(第8号様式)

許可を受けた屋外広告物を一部または全部を撤去した場合に、屋外広告物除却届を提出してください。

添付書類:広告物撤去後の現況カラー写真

屋外広告物取付け完了届(第9号様式)

屋外広告物の設置が完了しましたら、速やかに屋外広告物取付け完了届を提出してください。

添付書類:設置した広告物および建物を写したカラー写真

事前相談について

屋外広告物許可申請では、事前相談を受け付けております。

新たに屋外広告物の設置を検討している場合は、広告物の概要が分かる資料をご用意の上、下記メールアドレスまでご連絡ください。

占用係メールアドレス

d-senyo@city.itabashi.tokyo.jp

その他

該当する場合は以下の協議・申請も必要となります。

【景観事前協議】

 屋外広告物の意匠が決まりましたら景観事前協議をしてください。

 詳細は下記をご覧ください。

【道路占用申請】

 袖看板や壁面看板が道路上空に突出する場合は、道路占用申請が必要です。

 詳細は下記をご覧ください。

【工作物の確認申請】

 高さ4mを超える広告板・広告塔は建築基準法の工作物確認が必要です。

 詳細は下記をご覧ください。

令和8年4月より、点検報告書の様式が変わります。

令和8年4月1日より自己点検報告書(第2号様式)が『安全点検報告書』に変わります。

【改正の要点】

  • 点検項目が6項目から18項目に増えます。
  • 点検結果の判定方法が、2段階(異状の有・無)から3段階(良好・経過観察・要改善)になります。
  • 点検実施時期が、許可申請前3か月以内となります。
  • 点検結果が要改善の場合は、許可申請前に補修が必要となり、補修前後の状況が分かる写真の貼付が必要となります。

(注)令和8年4月1日以降の申請から安全点検報告書を提出してください。令和8年3月31日までの申請については、自己点検報告書を提出してください。 

詳しくは東京都都市整備局のホームページをご覧ください。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

土木部 管理課 占用係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2505 ファクス:03-3579-5435
土木部 管理課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。