実行計画 (温対法 地方公共団体実行計画)
地球温暖化対策の推進に関する法律
地球温暖化対策の推進に関する法律 (略称法令名: 温対法, 地球温暖化対策推進法)第21条に定める地方公共団体実行計画は、地球温暖化対策計画(国の削減計画)に即して、温室効果ガスの排出の量の削減のための措置などを定める計画です。
実行計画による取組 (温室効果ガス排出量の目標設定と排出量の状況)
一体計画(板橋区環境基本計画に包含)になりました
- 2026(令和8)年1月に策定した"板橋区環境基本計画2035"は、環境分野の個別計画を一体化した計画です。温暖化対策の推進に関する法律に第21条に基づく地方公共団体実行計画 (区域施策編)2025及び実行計画(事務事業編)2025の後継計画は、個別計画でなく"板橋区環境基本計画2035"の計画事項として整理しました。
- また、実行計画(区域施策編)2025に包含していた気候変動適応法第12条に基づく地域気候変動適応計画も、個別計画の全体整理により分離し、新たに"板橋区環境基本計画2035"の計画事項として整理しました。
実行計画2035相当 (目標年度:2035年度)
実行計画2025 (目標年度:2025年度)
実行計画 (目標年度:2020年度,2021年度)
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