重要土地等調査法に基づく注視区域が指定されました

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ページ番号1049817  更新日 2024年4月15日

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令和6年5月15日(水曜日)に、「注視区域」の追加指定が施行されます。

お住まいの地方公共団体の一部区域について、「重要土地等調査法」[※]に基づき、
令和6年5月15日(水曜日)に、「注視区域」の追加指定が施行されます。

[※] 正式な法律名:「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」

重要土地等調査法に基づき指定された区内の一部区域内の土地・建物で、防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか、内閣府が調査を行います。詳しくは、内閣府ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

詳しくは、内閣府のコールセンターにお問い合わせください。

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

制度の概要

制度の内容は、内閣府ホームページをご覧ください。

内閣府ホームページ:重要土地等調査法

注視区域の範囲

【令和6年1月15日(月曜日)指定】

補給統制本部(北区十条台1‐5‐70)、練馬駐屯地(練馬区北町4‐1‐1)の周囲おおむね1,000メートルの区域

【令和6年5月15日(水曜日)指定】

朝霞駐屯地、朝霞高射教育訓練場、キャンプ朝霞(練馬区大泉学園町)の周囲おおむね1000メートルの区域

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