よくあるお問い合わせ

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1049913  更新日 2024年2月16日

印刷大きな文字で印刷

対象世帯についてのお問い合わせ

Q.生活保護世帯ですが、受給できますか?

A.支給対象世帯に該当する場合は、受給することができます。

Q.いたばし生活支援臨時給付金(3万円)を受け取っていない世帯についても、給付金は7万円のみとなりますか?

A.いたばし生活支援臨時給付金(3万円)は、申請期限を令和5年11月30日まで(家計急変世帯は、9月30日まで)としており、受付を終了しております。
 よって、3万円給付金の支給対象とはなっていたが受け取っていない場合でも、今回の給付額は追加分の7万円のみとなります。

Q.私の世帯は住民税非課税ですが、申請書類が届きません。なぜですか?

A.以下の理由が考えられます。今一度ご確認ください。

  • 令和5年12月1日(基準日)において、板橋区の住民基本台帳に登録されていない世帯の場合
  • 租税条約に基づき課税を免除されている世帯の場合
  • 既に本給付金(住民税非課税世帯分、均等割のみ課税世帯分、家計急変世帯分)を受給している世帯の場合(他自治体を含む)

注:上記のいずれかにも当てはまらない場合は、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。

Q.私の世帯は住民税未申告の者がおりますが、申請書類が届きました。申請して良いですか?

A.未申告の方に課税相当の収入がある場合は、本給付金の対象外となりますので申請は行わないでください。「支給のお知らせ」が届いている場合は、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターに連絡し、受給辞退の届出書を提出してください。本給付金を受給後に課税世帯と判明した場合は、給付金を返還していただくことになります。

Q.私の世帯は租税条約を適用し、住民税が非課税です。申請書類が届きません。なぜですか?

A.租税条約適用者は、この給付金の対象となりません。

Q.DV加害者が、避難中のDV避難者の扶養者となっている場合、当該DV等避難者及びDV等加害者の世帯はそれぞれ支給対象となりますか?

A.当該DV等避難者については、独立した世帯とみなし、当該DV等避難者(同伴者を含む)が令和5年度住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯である場合には、支給対象となります。
 この場合、DV等避難者の住民票がある世帯(DV等加害者の世帯)については、当該世帯(DV等避難者を含めた住民どおりの世帯)が令和5年度住民税非課税世帯又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯である場合には、DV等避難者とは別に、支給対象となります。

Q.住民票を居住地である入所施設に移していない児童について、措置入所等児童の保護者が令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯に対する給付を受けている場合、当該児童は保護者世帯とは別に、住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯に対する給付金が受給できますか?

A.措置入所等児童は、独立した生計を営むものとみなし、入所施設に住民票を移していない場合でも、令和5年度住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯である児童は、保護者とは別に、令和5年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯に対する給付金が受給できます。
 なお、こども加算給付金については対象外です。

Q.令和5年1月2日以降に海外から入国したため、令和5年度分の住民税が課されていない場合は給付対象ですか?

A.令和5年12月1日(基準日)において、板橋区に住民登録されている者は支給対象となります。
 なお、当該入国者の他に世帯員がいる場合は、世帯全員が令和5年度住民税所得割非課税かつ世帯員1人以上が令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の場合、支給対象となります。

Q.基準日において住民登録がないホームレス等については、給付金を受給することはできますか?

A.12月1日(基準日)の翌日以降から申請期限までに住民登録されれば、受給することができます。
 詳しい申請方法については、生活支援課臨時給付金係(03-6905-7910)までお問い合わせください。

Q.令和5年12月1日において給付対象者であった者が死亡しました。どのような取り扱いになりますか?

A.以下のとおりの取り扱いとなります。

1.確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
 他に住民票上の世帯員がいるのであれば、残った世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、受給することとなります。単身世帯の場合は、世帯自体がなくなるため支給できません。

2.支給のお知らせの到着後、または確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
 当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。詳しくはいたばし生活支援臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。

Q.令和5年10月に世帯主である夫が死亡し、妻である私が新たに世帯主となりました。死亡者(元世帯主)は課税されていましたが、私は非課税(世帯主の元扶養)でした。給付金を受け取れますか?

A.令和5年12月1日時点で世帯主(妻)が非課税であり、かつ世帯員のうち課税されている者がいない場合、給付の対象となります。

Q.住民税非課税世帯向けの給付金と、住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金と家計世帯向けの給付金を全て受給することは可能ですか?

A.受給できるのはいずれか1つです。また、他自治体からの重複受給もできません。発覚した場合は、給付金を返還していただきます。また、罪に問われる場合もあります。

こども加算についてのお問い合わせ

Q.「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(以下「子育て世帯給付金」)」の受給世帯は、こども加算を受給できますか?

A.支給対象世帯に該当する場合は、受給することができます。

Q.前回の「子育て世帯給付金」の対象であった場合で、こども加算の対象にはならない場合はどのような場合ですか?

A.児童扶養手当受給者のうち、住民税所得割課税対象者はこども加算の対象外となります。

Q.同一世帯として住民登録していないが、世帯外に生計が同一である子どもがいる場合どのようになるのか?

A.こども加算は仮に別居している児童との生計同一関係があったとしても、児童の属する世帯に世帯主がいる場合はその世帯主へこども加算を支給します。ただし、児童が単身で寮に入っている場合など、児童と同一世帯に世帯主がいない場合には、別世帯である世帯主から児童と生計が同一であることの申出(別居監護の申立て)を受けた上で別世帯である世帯主へ支給します。

Q.18歳以下の児童のみで構成される世帯の場合、こども加算はどうなるか?

A.単身世帯の場合、児童本人が世帯主となるためこども加算の対象とはなりません。(世帯主として7万円給付金の対象となります。)
複数世帯の場合、世帯主以外の児童分がこども加算の対象となります。

Q.令和5年12月2日以降に生まれた新生児分のこども加算は申請が必要とのことだが、申請期限はいつまでに生まれた児童が対象になるのか?

A.当面は令和6年3月15日までの予定ですが、延長することも検討しています。

その他のお問い合わせ

Q.給付金は課税の対象ですか?

A.法律により、住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯及び家計急変世帯に対する給付金は非課税となります。

Q.お知らせに記載されている振込口座情報はどのように知り得たのですか?問題はないのですか?

A.お知らせに記載されている振込先口座は、令和5年度実施のいたばし生活支援臨時給付金(3万円)を振込した口座、または公金受取口座です。いたばし生活支援臨時給付金は、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」(令和3年法律第38号)第10条における「特定公的給付」に指定されているため、受給者・登録口座等の情報を本給付金の事務のために取得・利用することが可能となります。

Q.申請書類等を紛失・毀損してしまいました。再交付してほしいのですが。

A.いたばし生活支援臨時給付金コールセンターまでお問い合わせください。書類等がお手元に届くまで少々お待ちください。

注:区役所に来庁、または臨時給付金係に電話をしても発行できません。

Q.区役所に申請書類を提出した方が早く受給できますか?

A.区役所にお持ちいただいてもお受けできません。郵送での返送をお願いいたします。

Q.令和5年度住民税非課税世帯とあるが、いつの収入ですか?

A.令和4年(2022年)1月1日から令和4年(2022年)12月31日までの収入です。

Q.給付金をお渡しするので、コンビニのATMに行くように言われました。大丈夫でしょうか?

A.板橋区からATMに行くようにお知らせすることはありません。詐欺の電話の可能性があります。最寄りの警察署に電話してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援臨時給付金担当課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援臨時給付金担当課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。