令和5年度いたばし生活支援臨時給付金(7万円・こども加算等)のご案内

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ページ番号1049891  更新日 2024年3月4日

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確認書・申請書の返送期限は、令和6年3月15日(金曜日)【消印有効】です。
確認書・申請書のご返送がお済みでない方は、お早目のご返送をお願いいたします。

制度概要

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、区では「いたばし生活支援臨時給付金」を支給します。

また、18歳以下の児童※がいる世帯には「こども加算」を支給します。
※平成17年(2005年)4月2日以降に生まれた児童に限ります。

支給金額

1世帯あたり7万円(口座振込)
(ただし、令和5年度住民税均等割のみ課税かつ3万円給付金非対象世帯は1世帯あたり10万円)

こども加算の対象世帯は上記のほか、対象児童1人あたり5万円を加算します。
 

支給対象世帯

基本対象世帯

令和5年12月1日(基準日)時点で板橋区に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

1.令和5年度住民税非課税世帯
 世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税であること

2.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
 世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税であり、世帯員1人以上の均等割が課税であること
 ※10万円の対象となる場合は、上記に加え以下のいずれかに該当する世帯
 (1)令和5年6月2日から令和5年12月1日までの間に、住民税所得割課税から均等割のみ課税に変更となった世帯
 (2)令和5年6月2日から令和5年12月1日までの間に板橋区へ転入し、転入前のいずれの自治体においても3万円給付金の支給対象となっていなかったことが区で確認できた世帯

3.家計急変世帯
 令和5年1月から12月までの間に予期せず家計が急変し、世帯全員が令和5年度住民税非課税世帯と同様の状態にあると認められること

※支給は1世帯につき上記のいずれか1回限り、他自治体で同主旨の給付金を受領した場合は対象外です。
※上記のいずれかに該当する場合であっても、租税条約適用世帯は対象外です。

 

こども加算対象世帯

基本対象世帯に該当する世帯のうち、以下の児童がいる世帯

  • 平成17年(2005年)4月2日から令和5年12月1日までに生まれた児童
  • 令和5年12月2日以降に生まれた新生児(要申請)
  • 令和5年12月1日時点において別世帯だが生計を同一にしている児童(要申請)

※ただし、上記のいずれに該当する場合であっても、住民票を移していない施設入所児童分や、世帯主である児童分は対象外です。

 

申請方法

7万円(または10万円)給付金

令和5年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯に該当すると思われる世帯には、以下の書類を送付いたします。
本給付金の対象と思われるが、書類が届かない場合はご連絡ください。

家計急変世帯に該当する世帯の方は(4)をご覧ください。

(1)「支給のお知らせ」が届く世帯

該当する主な世帯

 板橋区で課税情報と振込口座(※)が把握できる世帯
※板橋区で把握している口座とは、令和5年度いたばし生活支援臨時給付金(3万円)における振込口座、もしくは公金受取口座として登録されている口座です。

申請方法
  • 申請のお手続きは不要です。
  • 振込先金融機関がゆうちょ銀行の場合の口座は、下記のように変換して記載されます。
    支店名:「記号」の2~3桁目の最後の数字に「八」をつける(漢数字になります。)
    口座番号:「番号」の最後の「1」をとる
発送時期

12月下旬より順次

支給時期

「支給のお知らせ」が届いてから約1、2週間後(「支給のお知らせ」に記載しています。)

以下に該当する場合は、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターにご連絡ください。
  • 給付金の支給を辞退される方
  • 支給対象世帯に該当しない世帯
  • 住民税課税者の被扶養者のみで構成される世帯

 

(2)「確認書」が届く世帯

該当する主な世帯
  • 支給対象世帯に該当する世帯で、振込先の口座を板橋区で把握していない世帯
  • 支給対象と思われる世帯(税が未申告の方がいる世帯)
  • 10万円支給対象と思われる世帯
申請方法

必要事項を記入し、必要書類全てを返信用封筒に入れ、期限までに返送してください。
書類の不備や記入漏れがあると、振込ができない場合があります。提出する際は今一度ご確認ください。

必要書類
  • 確認書
  • 本人確認書類(世帯主・代理人)のコピー
  • 振込先口座が確認できる書類のコピー
発送時期

1月下旬より順次
10万円支給対象と思われる世帯は、3月上旬より順次

支給時期

区が書類を審査し、支給可能と判断してから約30日後

 

(3)「申請書」が届く世帯

該当する主な世帯

他自治体からの転入等で課税状況を板橋区が把握していない世帯

申請方法

必要事項を記入し、必要書類全てを返信用封筒に入れ、期限までに返送してください。
書類の不備や記入漏れがあると、振込ができない場合があります。提出する際は、今一度ご確認ください。

必要書類
  • 申請書
  • 本人確認書類のコピー
  • 振込先口座が確認できる書類のコピー
  • 令和5年度住民税証明書のコピー(令和5年1月1日に住民票があった市区町村で取得できます。)
発送時期

1月下旬頃より順次

支給時期

区が書類を審査し、支給可能と判断してから約30日後

 

(4)「家計急変世帯」に該当する世帯

家計急変世帯に該当する方は、下のリンクをクリックしてご確認ください。

(5)配偶者からの暴力(DV)を理由に板橋区内に避難されている等、配慮が必要な方

 配偶者やその他親族からの暴力などを理由に板橋区に避難していて住民登録がない方でも、令和5年度住民税均等割が非課税、または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯であれば、給付金を受給できる可能性があります。
 一定の要件(DV避難中であることの証明など)を満たしている場合は、手続きをしていただくことで受給することができます。
 生活支援課臨時給付金係(03-6905-7910)までお問い合わせください。申請に必要な書類をご案内いたします。

こども加算

(1)申請不要の場合

7万円(または10万円)給付金の支給対象となった世帯で、世帯内に平成17年(2005年)4月2日から令和5年12月1日までに生まれた児童がいる場合、対象児童の数に応じた加算分※を7万円(または10万円)給付金の振込口座へ入金します。

※住民票を移していない施設入所児童分や、世帯主である児童分は対象外です。

(2)申請が必要な場合

7万円(または10万円)給付金の支給対象となった世帯で、以下のいずれかの児童のいる世帯
・令和5年12月2日以降に生まれた新生児
・別世帯だが生計を同一にしている児童

申請方法

上記の児童に該当する場合は、いたばし生活支援臨時給付金コールセンター(03-6630-5976)までお問い合わせください。申請書類等をお送りいたします。

 

いたばし生活支援臨時給付金コールセンター

〇電話番号:03-6630-5976
 受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)
※お答えできる内容はホームページに記載されている程度となることを予めご了承ください。

〇ファクス番号:03-3356-1562
 聴覚に障がいのある方は、ファクスによるお問い合わせをご利用ください。
※ファクスでの確認書・申請書の提出はできません。

 

本給付金について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、以下の世帯に対する給付金は、差押え禁止等及び非課税となります。

  • 令和5年度分の市町村民税(特別区民税を含む)均等割が非課税である世帯
  • 令和5年度分の市町村民税(特別区民税を含む)均等割のみが課税である世帯
  • 令和5年1月以降の家計急変世帯

 

過去の給付金について

下記の給付金については申請受付を終了いたしました。

・令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金

・令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金

・令和4年度いたばし生活支援臨時給付金

・令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

過去の給付金について、ご不明な点等がございましたら、生活支援課臨時給付金係にお問い合わせください。

生活支援課臨時給付金係お問い合わせ先:03-6905-7910

 

よくあるお問い合わせ

下のリンクをクリックしてご確認ください。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

  • 自宅や職場などに板橋区、東京都、国(の職員)などをかたる不審な電話があった場合は板橋区、最寄りの警察署、または警察相談専用窓口(#9110)までご連絡ください。
  • 内閣府を騙った「給付金のお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられていますが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
  • 給付金の支給にあたり、区がATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすることは絶対にございません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援臨時給付金担当課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援臨時給付金担当課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。