特別養護老人ホーム入所申込書の有効期限について

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ページ番号1029079  更新日 2026年10月23日

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 板橋区では、区内特別養護老人ホームにおいて必要性が高い入所希望者が優先的に入所できるよう「板橋区特別養護老人ホーム入所指針」を策定しています。

 令和3年1月1日より、必要性の高い入所希望者がより速やかに入所できるよう、入所指針を一部改正し、特別養護老人ホーム入所申込書(以下、「申込書」という)に有効期限を設定いたしました。

申込書の有効期限について

 申込書の有効期限は、施設が申込書を受け付けた日の翌年末です。

施設が申込書を受け付けた日

有効期限

令和7年1月1日~令和7年12月31日

令和8年12月31日

令和8年1月1日~令和8年12月31日

令和9年12月31日

令和9年1月1日~令和9年12月31日

令和10年12月31日

有効期限経過後も継続して入所を希望する場合

有効期限経過後も継続して入所を希望する場合は、有効期限の同年10月1日から12月31日までの期間に、施設に申込書を提出して再申請を行ってください。

(例)令和8年12月31日が有効期限の場合、令和8年10月1日から令和8年12月31日までに申込書を施設に再提出してください。

(注)有効期限が近づいても、再申請のお知らせはしておりません。

(注)再申請がないまま有効期限が経過した場合、申込みを取下げたとみなし、待機者名簿から削除されます。有効期限後に再度申請書を提出した場合は、「新規申込み」の扱いとなります。

その他

特別養護老人ホームの申込みについては、下記のリンクからご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 介護ⅮX推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2357 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。