国民年金保険料を支払っている方が亡くなったとき
遺族基礎年金
次の1から3のいずれかに該当する方が亡くなったとき、18歳までの生計を同じくする子(18歳になった最初の3月31日までの間にある子。障がいがある場合は20歳未満)のある配偶者が受けられます。また、18歳までの子のみの場合も受けられます(平成26年4月1日以降は、妻が死亡した夫も受給可能となりました)。
注:受給できるのは、原則として年収850万円未満の方です。
- 国民年金・厚生年金に加入している方で、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること、または死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、未納がないこと。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間を合算(「保険料納付済期間等」という。以下同様)して25年以上ある方。
- 老齢基礎年金の受給権者であること(保険料納付済期間等が25年以上ある人に限る)。
請求時に必要なもの
- 亡くなった方及び請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求者の本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 亡くなった方と請求者との身分関係が確認できる戸籍謄本
- 請求者(配偶者)の所得が確認できるもの(請求者の住民税課税(または非課税)証明書)
- 子の収入が確認できるもの(義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書など)
- 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書など)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
- 請求者(配偶者・子)の金融機関の通帳
注:上記4、5の書類は、マイナンバーカードやマイナンバー通知カード(氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または令和2年5月25日より前に正しく変更手続きが取られている場合に限る)またはマイナンバー記載の住民票を持参すれば省略できます。
寡婦年金
次の1・2の条件を満たした場合、妻が60歳~65歳になるまでの間受けられます。
- 第1号被保険者としての保険料納付済期間等が10年以上ある夫が、年金を受けずに亡くなった場合。
- 夫との婚姻期間が10年以上継続していて、夫の死亡時、夫に生計を維持されていたこと。
請求時に必要なもの
- 亡くなった方及び請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求者の本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 亡くなった方と請求者との身分関係が確認できる戸籍謄本
- 請求者の所得が確認できるもの(請求者の住民税課税(または非課税)証明書)
ただし、マイナンバーカードやマイナンバー通知カード(氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または令和2年5月25日より前に正しく変更手続きが取られている場合に限る)またはマイナンバー記載の住民票を持参すれば省略できます。 - 請求者の金融機関の通帳
死亡一時金
死亡月の前月までの保険料を3年以上(第1号被保険者期間に限る・下表参照)納めた方がいずれの年金も受けずに死亡し、遺族基礎年金に該当しない場合、その遺族が受けられます。寡婦年金に該当するときは、どちらか一方の選択となります。
注:死亡日の翌日から2年が経過すると、請求ができなくなります。
請求できる方
本人と生計を同じくしていた下記の方([1]から[6]の請求順位となります。)
- [1]配偶者
- [2]子
- [3]父母
- [4]孫
- [5]祖父母
- [6]兄弟姉妹
請求時に必要なもの
- 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求者の本人の確認ができるもの(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 亡くなった方と請求者との身分関係が確認できる戸籍謄本
- 請求者の金融機関の通帳
- 生計同一証明(亡くなった方と請求者の方の世帯が異なるとき)
保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の 月数の4分の1に相当する月数を合算した月数 |
支給される金額 |
---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
手続き窓口
国保年金課国民年金係(南館2階25番窓口)
板橋年金事務所お客様相談室
関連リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国民年金係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2431 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。