医療機関での自己負担割合(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1036313  更新日 2023年5月23日

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医療機関での自己負担割合

診療等を受けたとき、医療機関等の窓口での支払いは、医療費等の1割、2割、3割です。
自己負担の割合は前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。

 

自己負担割合の判定基準

自己負担割合

住民税課税所得(注1)

1割

同じ世帯の被保険者全員が非課税または課税所得がいずれも28万円未満の場合

2割

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる場合
※住民税課税所得が28万円以上でも、年金収入(注2)とその他の合計所得金額(注3)の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯の場合は、被保険者全員の年金収入(注2)とその他の合計所得金額(注3)の合計が320万円未満)であれば1割

3割

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
※昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下であれば、1割または2割

注1:住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。
注2:年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
注3:「その他の合計所得金額」とは、公的年金等以外の、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

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健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
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