後期高齢者医療制度の保険料について

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ページ番号1003548  更新日 2024年4月13日

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 平成20年4月より始まった後期高齢者医療制度は75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方々の医療費を広く国民全体で支える仕組みです。医療費の約1割を高齢者の保険料としてお支払いいただき、約4割は若い世代の加入する医療保険から、約5割は国・都・区の負担で成り立っています。
 保険料の計算は被保険者一人ひとりに対して保険料の計算を行い、賦課することになります。被保険者が均等に負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額があります。
 年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となった方や、他道府県から転入した方は、その月から月割で保険料を計算します。

令和6・7年度 保険料の計算方法

保険料額(年額)

 

均等割額

 

所得割

100円未満切捨て

限度額80(注1)

被保険者1人当たり

47,300円

賦課のもととなる所得金額(注2)

×9.67%(注3)

(注1)次の方は、令和6年度に限り、激変緩和措置により、限度額が73万円になります。
1.昭和24年3月31日以前に生まれた方
2.障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

(注2)賦課のもととなる所得金額とは、前年(令和5年)の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

(注3)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度には全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

保険料の軽減

 軽減の適用には被保険者全員と世帯主の所得の申告が必要となる場合があります。必ずご申告ください。

均等割額の軽減

 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。

表1

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減割合

(均等割額軽減後の年間保険料額)

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下

7割
(14,190円)

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数) 以下

5割

(23,650円)

43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数) 以下

2割

(37,840円)

  • 65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • 軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格を取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
  • 年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減)

 被保険者本人の賦課のもととなる所得金額をもとに所得割を軽減しています。 

表2

賦課のもととなる所得金額
(年金収入のみの方の年金収入額)

軽減割合

15万円以下(168万円以下)

50%

20万円以下(173万円以下)

25%

社会保険等の被扶養者について

 後期高齢者医療制度に加入する日の前日まで会社の健康保険など(国民健康保険・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料を軽減しています。

 

加入から2年を経過

する月まで

加入から2年経過後

均等割額

5割軽減

軽減なし

所得割額

負担なし

負担なし

 低所得による均等割額の軽減(表1)に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

保険料の計算例(年額)

単身世帯で本人の収入が年金のみの場合 

年金収入額

80万円

150万円

170万円

200万円

250万円

(1)所得金額

0円

40万円

60万円

90万円

140万円

(2)賦課のもととなる所得金額

((1)-43万円)

0円

0円

17万円

47万円

97万円

(3)所得割額

((2)×所得割率)

0円

0円

令和6年度:11,194円

令和7年度:12,329円

(25%軽減)

令和6年度:41,266円

令和7年度:45,449円

93,799円

(4)均等割額の軽減割合

7割

7割

5割

2割

なし

(5)軽減後の均等割額

14,190円

14,190円

23,650円

37,840円

47,300円

年間保険料((3)+(5))

(100円未満切捨て)

14,100円

14,100円

令和6年度:34,800円

令和7年度:35,900円

令和6年度:79,100円

令和7年度:83,200円

141,000円

  • 所得割額の軽減に該当するかは「(2)賦課のもととなる所得金額」の金額と表2を比較します。
  • 均等割額の軽減に該当するかは「(1)所得金額」から15万円を控除(控除できるのは公的年金所得のみ)した金額と表1を比較します。
  • 令和6年度の所得割率は、「(2)賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度はすべての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

保険料の支払い方法

特別徴収(年金天引き)

 保険料の納付方法は、原則として介護保険の保険料が引かれている公的年金から、年6回の年金受給時に天引きとなります。
 原則は特別徴収(年金天引き)となっていますが、特別徴収を希望しない方は、申込により特別徴収から普通徴収(口座振替による納付(注1))に変更することができます。

 なお、以下の方は、特別徴収(年金天引き)の対象とならず、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。

  • 板橋区の介護保険料が年金天引きになっていない方
  • 年金天引きの対象となる公的年金が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている公的年金の1回あたりの年金支給額の2分の1を超える方
  • 新たに後期高齢者医療制度の対象となった方(一定期間のみ(注2))
  • 年度の途中で他の市区町村から転入された方(一定期間のみ(注2))
  • 板橋区の住所地特例施設への転入で、介護保険は前住所地の自治体で資格を継続する方

(注1)特別徴収から普通徴収へ変更する場合は、口座振替払いのみとなり、納付書払いは選択できません。特別徴収での納付を希望されない方は、担当窓口へお問い合わせください。特別徴収を中止し、口座振替払いに変更されるまでに一定期間お時間がかかります。

(注2)年齢到達などにより新たに後期高齢者医療制度の資格を取得した方や他の市区町村から転入された方は、一定期間普通徴収(納付書や口座振替による納付)となります。
現在、普通徴収の方も、特別徴収の条件に当てはまると4・6・10月に特別徴収に変更となる場合があります。4・6月より特別徴収が開始となる場合は、それぞれ特別徴収が開始される月の前月に特別徴収仮徴収額通知書でお知らせします。10月より特別徴収が開始となる場合は、7月の保険料額決定通知書でお知らせします。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

特別徴収の対象とならない方は、以下のいずれかの方法でお支払いとなります。

1.納付書を使った納付

 1年分の納付書を7月の保険料額決定通知書と一緒にお送りします。お支払い期限は7月から翌年2月までの各月末(月末が土、日、祝日の場合は翌営業日)の8回となります。

(1)納付書払い

 区役所窓口・各区民事務所・各金融機関・コンビニエンスストアでお支払いができます。

 詳しくは、納付書裏面記載の納付場所をご確認ください。

(2)スマートフォンでの納付(モバイルレジ・電子マネー)

 スマートフォンの支払いアプリを使用し、納付書のバーコードを読み取ることでお支払いができます。

 金融機関の窓口やコンビニエンスストアのレジに行かなくても、自宅はもちろんどこからでも、24時間いつでも納付ができます。

 詳しくは、下記ページをご覧ください。

2.口座振替

 金融機関などの口座を登録いただくことにより、口座振替でお支払いいただけます。引き落としは7月から翌年2月までの月末(月末が土・日・祝日の場合は翌営業日)となります。

 なお、国民健康保険料で登録していた振替口座は引き継がれません。新たに後期高齢者医療制度で口座振替の手続きが必要です。

 詳しくは、下記ページをご覧ください。

保険料を滞納すると

  • 納付期限までに保険料の納付がされないときは、法律に基づいて督促状を送付します。
  • 納付案内センターのオペレーターからの電話や、文書などによる催告を行う場合があります。
  • 滞納が続くと、預貯金などの調査・財産の差押えを行う場合があります。

お支払いに困ったら必ずご相談を

 分割納付などのご相談に応じます。お支払いが困難な場合は担当窓口へお早めにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
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