限度額適用・標準負担額減額認定証(後期高齢者医療制度)
令和6年12月2日から現行の減額証の新規発行はできません
マイナ保険証をお持ちの方
令和6年12月2日以降はマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)での医療機関等の受診が基本となります。
マイナ保険証での受診により、手続きなしで高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方
申請いただくことで、自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を医療機関等に提示いただくと、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)とは(令和6年12月1日まで)
保険証の自己負担割合が1割で、世帯の全員が住民税非課税の方は、入院の際に後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)を医療機関の窓口に提示することにより、自己負担限度額が適用され、食費が減額されます。
申請の際は、減額証の交付対象かどうかを事前に担当窓口までお問い合わせの上、ご申請ください。
※令和6年12月2日から現行の減額証の新規発行はできません。代わりに自己負担限度額の区分を記載した資格確認書を交付します。
令和6年12月2日以降の減額証再交付について
令和6年12月2日から現行の減額証の新規発行はできません。ただし、現行の紙の保険証を持っており、今年度発行の減額証をお持ちの方は現行の減額証の再交付が可能です。
申請について
申請方法
郵送もしくは窓口での申請
郵送による申請
郵送による申請を希望される場合は、お手数ですが
- 被保険者番号
- 被保険者氏名・カナ
- 被保険者の生年月日
- 被保険者の住所
を明記のうえ、下記問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 該当する場合、申請書と返信用封筒をお問い合わせくださった方のご住所にお送りいたします。申請書に必要事項を記入の上、ご返送ください。
- 該当しない場合、メールで該当しない旨を回答させていただきます。
窓口での申請
申請ができる窓口
- 後期高齢医療制度課(板橋区役所北館2階13番窓口)
- お近くの区民事務所
注意
- 区民事務所で申請した場合は、後日郵送による交付となります。
窓口申請時に必要なもの
被保険者本人がご申請する場合
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- マイナンバーカードまたは通知カード
代行者が申請する場合
被保険者本人が申請窓口に来ることが困難な場合は、代行者の方が申請することもできます。
上記に加え、代行者(窓口にいらっしゃる方)の本人確認書類もお持ちください。この場合、委任状は不要です。
注意
現行の減額証の再交付は、現行の紙の保険証を持っており、かつ過去に減額証の交付を受けたことがあり、今年度も発行対象の方のみとなっております。
保険証がお手元に無い場合、現行の減額証の再交付はできませんので、ご注意ください。
交付後について
減額証を提示をすることで初めて、医療機関等の窓口での支払いに自己負担限度額が適用され、食事が減額されます。
減額証は毎年8月1日に更新となります。更新対象の方には7月下旬に特定記録郵便で新しい資格確認書(自己負担限度額を記載したもの)を送付いたしますので、ご自身での更新手続きは不要です。※令和6年12月2日以降減額証の新規交付は無くなるため、令和7年8月以降は任意記載事項に自己負担限度額が記載された資格確認書を送付いたします。
所得区分
住民税非課税世帯区分II
住民票上の世帯全員が住民税非課税の方で、下記の住民税非課税世帯区分Iに該当しない方
住民税非課税世帯区分I
住民票上の世帯全員が住民税非課税の方で、次のどちらかの要件を満たす方です。
- 世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
- 老齢福祉年金を受給している方
入院時の費用負担
通常、1割負担の方がご入院する場合は所得区分「一般I」の金額が適用となります。
ただし、医療機関の窓口へ認定証の提示をした場合は、医療費の自己負担限度額と食費の自己負担額が下記のとおりとなります。
所得区分 |
自己負担限度額 (1か月あたり) |
食費※₁ (1食あたり) |
|
---|---|---|---|
一般I (認定証提示なしの場合を含む) |
57,600円 |
490円 (460円) |
|
住民税非課税世帯区分II |
過去12か月の入院日数が90以内 |
24,600円 |
230円 (210円) |
過去12か月の入院日数が90日超 (長期入院該当) ※₂ |
180円 (160円) |
||
住民税非課税世帯区分I |
15,000円 |
110円 (100円) |
※₁( )内は令和6年5月31日までの食費です。
※₂住民税非課税世帯区分IIの認定を受けている方が「長期入院該当」の申請をすると、入院時の食事代が1食あたり180円(令和6年5月までは160円)に減額されます。
詳細は下記リンク先をご確認ください。
入院したときに、認定証または資格確認書を医療機関に提示しなかった場合
医療費について
- 医療機関では57,600円を上限に医療費をお支払いいただきますが、後日、高額療養費として自己負担限度額との差額を支給します。
- 支給に際し高額療養費の申請が必要な方には、診療月から最短で4か月後に、東京都後期高齢者医療広域連合より申請書をお送りいたします。
食費について
- すでに所有していた認定証をやむを得ず医療機関へ提示できなかった場合は、後日、食事の差額支給申請をすることができます。詳細は担当窓口へお問い合わせください。
- 認定証の交付をしていなかった場合は、食費の差額支給申請はできませんのでご注意ください。
外来診療の場合の自己負担限度額
外来診療についても、医療機関の窓口へ認定証を提示した場合は、同一月で同一医療機関の窓口負担が8,000円(自己負担限度額)までとなります。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。