身体障害者手帳の交付

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ページ番号1003205  更新日 2024年4月11日

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身体に障がいのある方が、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に、本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて交付されます。
各種の援護を受けるためには、この手帳が必要となります。
障害の程度により1級から7級の等級が認定されます。(ただし肢体不自由の7級だけでは、手帳は交付されません)

身体障害者手帳の見本画像 紙製の手帳(従来のもの)およびカード型手帳(新しいもの)の見本画像
【身体障害者手帳見本】 左側が紙製の手帳(従来のもの)・右側がカード型手帳(新しいもの)

ご自分の認定予定等級が知りたいときは

障がいの等級は、指定医が診断し、東京都の判定医が認定します。
手帳の申請前に等級をお知りになりたいときは、指定医にご相談ください。ただし、東京都の認定段階で、診断と異なる等級となる場合がありますのでご了承ください。
手帳には等級のほかに、種別(「第1種」、「第2種」)があります。
種別によりサービス内容が異なる場合がありますのでご確認ください。

申請手続き

次のものを持参し、障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)へ申請してください。

  • 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・マスク非着用・上半身を1年以内に撮影したもの) 1枚
  • 指定医師(身体障害者福祉法に定める医師)による身体障害者診断書・意見書(指定用紙は障がい相談係の窓口にあります。または、東京都心身障害者福祉センターの「身体障害者手帳診断書・意見書」のページよりダウンロードができます)

カード形式の身体障害者手帳について

従来の紙形式に加えて、カード形式の選択が可能です。

カード形式の特徴

  • カードの大きさ(縦53.98ミリメートル、横85.6ミリメートル)
  • プラスチックカード(ICチップは搭載されません)
  • 各種サービス情報などを記載する紙製の別冊とセットでの利用
  • 紙形式に比べ、交付までに時間がかかる場合があります。

申請方法

  • 新規申請の方は、申請時に選択できます。
  • 交換希望の方は、新しい顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル、脱帽・マスク非着用・上半身を1年以内に撮影したもの)と身体障害者手帳を持参のうえ、再交付申請を行ってください。

申請から手帳のお渡しまで

手帳のお渡しは、申請後約1か月半から2か月後になります。
手帳が東京都から届いたら、ご連絡します。

障がいの種類と等級
障がいの種類 手帳の等級
視覚障害 1~6級
聴覚障害 2~4・6級
平衡機能障害 3・5級
音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 3・4級
肢体不自由 上肢・下肢
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
1~7級
肢体不自由 体幹 1~3・5級
内部障害 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1・3・4級
内部障害 免疫機能障害・肝臓機能障害 1~4級

お問い合わせ先

障がいサービス課障がい相談係(区役所北館2階11番窓口)

電話 03-3579-2362
ファクス 03-3579-2364

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2736 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。