保育施設の指導検査
はじめに
指導検査は、保育施設の適正な運営や保育の質の確保を目的に、区が条例で定めた基準などの実施状況について、関係法令・通知などに照らして個別的に詳らかにし、必要な指導・助言などを行っているものです。
指導検査対象施設
- 保育所
- 家庭的保育事業等(小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業)
- 認定こども園(地方裁量型に限る)
(注)一時預かり、病児保育事業含む
指導検査の種類
【一般指導検査(実地指導)】
年間計画に基づき、実地検査を行います。
【特別指導検査(監査)】
著しく不適正な運営や重大な不正、改善の遅延などがある場合に行います。
指導検査の方法
法人または施設の代表者に対して、検査期日やその他必要事項を通知し、事前に関係書類の提出を徴取します。
検査当日は、書類審査及び施設長や法人への聴き取り、園の安全管理状況や保育内容を確認します。
指導検査の流れ
指導検査終了後、現場にてその結果を施設長や法人関係者に説明し、改善が必要な事項を口頭で伝えます。口頭で伝えた事項のうち、「文書での指摘が必要と判断される事項(文書指摘事項)」については、後日、指摘事項を記載した指導検査結果通知書を送付します。
文書指摘事項については、指定の期日までに改善状況を文書で報告するよう求め、かつ、改善状況が確認できる資料の添付を求めています。また、指摘事項の内容によっては、再度現場にて改善状況を確認する場合もあります。
指導検査結果については、区の関係所管課と情報の共有化を図り、連携して保育施設の運営指導に当たっています。
検査実施状況
指導検査実施状況については、次のとおりです。
令和5年度指導検査実施状況
種別 |
対象数(a) |
実地検査数(b) |
うち文書指摘施設数 |
実施率(b/a) |
---|---|---|---|---|
私立保育所 |
104 |
104 |
25 |
100% |
認定こども園 (地方裁量型) |
1 |
1 |
0 |
100% |
小規模保育事業 |
41 |
41 |
6 |
100% |
事業所内保育事業 |
6 |
6 |
2 |
100% |
(注)区立保育所は1施設(文書指摘無し)、家庭福祉員は1名(文書指摘有り)について実施
主な文書指摘内容
- 避難・消火訓練を毎月実施していない。
- 安全計画が未作成である。
- 保育士、保育従事者が適正に配置されていない。
- 当期末支払資金残高と当該年度の委託費収入の30%を超えて保有している。
令和4年度指導検査実施状況
種別 |
対象数(a) |
実地検査数(b) |
うち文書指摘施設数 |
実施率(b/a) |
---|---|---|---|---|
私立保育所 |
103 |
103 |
31 |
100% |
認定こども園 (地方裁量型) |
1 |
1 |
0 |
100% |
小規模保育事業 |
42 |
42 |
9 |
100% |
事業所内保育事業 |
6 |
6 |
3 |
100% |
主な文書指摘内容
- 避難・消火訓練を毎月実施していない。
- 保育士、保育従事者が適正に配置されていない。
- 公定価格上の加算分・区補助金の受給について要件を満たしていない。
- 委託費の経理等通知に基づく委託費の管理・運用がなされていない。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども政策課 指導検査係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2216 ファクス:03-3579-2487
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