ひとり親家庭等医療費助成について
1.ひとり親家庭等医療費助成とは
ひとり親家庭・父母ともいない家庭・両親のいずれかに障がいのある家庭の親と子を受給者とし、受給者の保険診療を受けた際の自己負担分を助成する制度です(所得制限あり・一部負担金あり)。
助成資格は申請した日(児童扶養手当受給中の方の転入の場合は、転入日)から得られます。認定された方には、ひとり親医療証(通称:マル親)を発行いたします。
注:資格取得日前の医療費は助成対象外です。
2.医療証の対象者
(1)ひとり親家庭等の父又は母及び児童
ひとり親家庭等とは次のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童と生計を共にする家庭です。
- 父母の離婚により、父(母)と生計を共にしていない児童
- 父または母が、死亡または生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が、法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父または母が、重度の障がいを有する児童
(重度の障がいとは、一般労働能力に欠ける程度。身体障害者手帳1・2級程度) - 父または母がDV(配偶者からの暴力)によって裁判所から保護命令を受けた児童
(2)養育者及び養育されている児童
父又は母以外の方に養育されている家庭
※児童とは18歳未満の方(4月1日現在)あるいは一定の障がいのある場合は20歳の誕生日前日までの方
- 健康保険に加入していない
- 生活保護を受給している
- 健康保険診療の自己負担分の支払いが不要な児童福祉施設等でなどに入所している
- 里親に委託されている
- 受給対象者および同居している親族が所得制限を超えている
3.ひとり親家庭等医療費助成における所得制限
- 受給対象者および同居している親族(直系血族および兄弟姉妹など)について所得制限があります(同一住所で世帯分離している場合も同居として捉えます)。
- ひとり親家庭等医療費助成制度では、常に前々年の所得で判定します。
- ひとり親家庭等医療費助成制度上の本人所得額は、税法上の所得金額に次の金額を加えた額になります。
・(養育費をもらっている)養育費の8割相当額 - 受給者が父または母以外の者(例えば養育者)である場合は、養育費は所得額に加えません。
- 所得制限額については、下記添付ファイル「所得限度額表」をご確認ください。
4.ひとり親家庭等医療費助成の内容
- 健康保険診療の範囲内の自己負担分の医療費を助成します(一部負担金ありの場合は一部負担金を除きます)。
- 健康保険適用外のもの(健康診断料、予防接種料、文書料、薬の容器代など)及び入院時の食事療養標準負担額(食事代)は助成できません。
- 他の医療費助成制度(養育医療・自立支援医療など)による医療費助成が受けられる場合は、その制度を優先し、なお残る自己負担分を助成します。
5.医療証の種類
住民税の課税区分によって2種類に分かれます。
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住民税課税区分 |
医療証 |
助成内容 |
|---|---|---|
| 非課税世帯 |
ひとり親家庭医療証(マル親) ※公費負担者番号が「81137」から始まる |
「4.ひとり親家庭等医療費助成の内容」のとおり |
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課税世帯 (一部負担金あり) |
ひとり親家庭医療証(マル親一部) ※公費負担者番号が「81136」から始まる |
「4.ひとり親家庭等医療費助成の内容」のとおりですが、医療費全体の1割相当額を負担いただきます。 補足:一部負担金には限度額があります。詳しくは「8.一部負担金が上限額を超えた場合」をご確認ください。
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6.医療証の更新
更新するためには「現況届」の提出が必要です。
毎年1月1日に、医療証を更新します。
更新の手続きに必要な「ひとり親家庭等医療費助成制度現況届」を10月にお送りしますので、お知らせに記載されている提出期限までに必ず提出してください。
継続して資格の対象となる方には、翌年1月1日から有効の医療証を12月末頃に郵送します。
補足事項1:有効期間が過ぎた古い医療証は、個人情報に注意して破棄してください。
補足事項2:9月30日までに児童扶養手当の現況届の手続・審査が完了した方は、現況届は送付されませんので、提出は不要です。
7.医療証の使い方
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状況 |
医療証の使用可否 |
|---|---|
|
東京都内の医療機関で保険診療を受ける |
○ |
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東京都外の医療機関で保険診療を受ける |
×(注1) |
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東京都外の国民健康保険に加入している |
×(注1) |
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交通事故・傷害事件等の第三者による行為が原因でケガをした |
×(注2) |
(注1)自己負担分の医療費を一旦お支払いいただき、区担当窓口へ後日払戻しの手続きをしてください。
(注2)交通事故・傷害事件等の第三者による行為が原因のケガの場合は、加害者が医療費を負担するのが原則となります。
医療証を使用する場合は、加害者が支払うべき医療費を板橋区が立て替えて支払うことになるため、医療証を使用する前に区担当窓口へ届出が必要となります。詳しくは「6.区担当窓口」にご連絡ください。
8.一部負担金が上限額を超えた場合
公費負担者番号が「81136」で始まるマル親医療証をお持ちの方は、1か月ごと(または1年ごと)に負担する医療費の上限があります。
上限を超えて医療費を支払った場合は、申請により超えた額をお返しいたします。詳しくは添付ファイル「高額医療費払戻し申請について」をご覧ください。
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1か月の上限額 |
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|---|---|
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外来(個人ごと) |
18,000円 (ただし年間上限144,000円) |
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入院+外来(世帯ごと) |
57,600円 (多数回該当の場合は44,400円) |
9.区担当窓口
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担当窓口
- 板橋区役所 子育て支援課子どもの手当医療係(北館1階6番窓口)
-
受付時間
-
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで(祝日を除く)
毎月第2日曜日 午前9時から午後5時まで
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住所
- 〒173-8501 板橋区板橋2-66-1
-
電話
-
03-3579-2477
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 子どもの手当医療係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2477 ファクス:03-3579-4151
子ども家庭部 子育て支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
