令和6年度認証保育所等保育料負担軽減助成制度について
事業内容
この制度は、認証保育所等の対象施設に通われているお子さんがいる保護者の方に対して、保育料を助成する制度です。助成金は、保育料を利用施設へ納めていることを確認した後にご指定の口座に振り込む、後払い方式となります。
※認可外保育施設利用者向けの保育料助成制度には、以下の2つがあります。世帯の状況により、お手続きいただける制度が異なりますので、下表「助成金制度の概要」をご確認いただき、それぞれ手続きをお願いいたします。このページは、以下の1.認証保育所等保育料負担軽減助成制度について掲載しております。
- 認証保育所等保育料負担軽減助成制度(負担軽減助成制度)
- 施設等利用給付(※制度の詳細や手続きについては、本ページ下部の関連リンク「幼児教育・保育無償化(認可外保育施設)」のページを参照してください。)
助成金制度の概要
区分 | 1.認証保育所等保育料負担軽減助成制度 | 2.施設等利用給付 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1子 | 第2子以降 | |||||
0~2歳児 クラス |
課税 | 40,000円 | 67,000円 | 対象外 | ||
非課税 | 一律:25,000円 | 42,000円 | ||||
3~5歳児 クラス |
課税 | 20,000円 | 37,000円 | |||
非課税 |
※助成金の給付を受けるためには、手続きをしていただく必要があります。
※上表に記載している金額は、月額上限額となります。実際にお支払いになった月極保育料と比較して、低い方の額を助成します(給食費、延長保育料、補食代及び雑費は助成対象となりません)。
※上表の「課税」「非課税」の区分については、世帯(父母その他扶養義務者)の住民税により判定いたします。4月から8月分は令和5年度の住民税、9月から3月分は令和6年度の住民税を基準とします。そのため、年度途中から、月額上限額が変わる場合があります。
※上表の2.施設等利用給付(0~2歳児クラス(住民税非課税世帯に限る) 月額上限 42,000円、3~5歳児クラス(住民税課税・非課税世帯)月額上限37,000円)を受けられる場合、1.認証保育所等保育料負担軽減助成制度も上乗せ補助としてお手続きができます。両方の助成制度をお手続きしていただき、助成対象となった場合は、最大で月額上限額67,000円(施設等利用給付分42,000円+認証保育所等保育料負担軽減助成制度分25,000円)または月額上限額57,000円(施設等利用給付分37,000円+認証保育所等保育料負担軽減助成制度分20,000円)の助成が受けられます。住民税非課税世帯の方と、施設等利用給付の対象者要件をご確認いただき、対象となる場合は、別途お手続きをお願いいたします。
※上表の2.施設等利用給付(0~2歳児クラス(住民税非課税世帯に限る)月額上限42,000円または、3~5歳児クラス(住民税課税・非課税世帯)月額上限37,000円)認定を受け、1.認証保育所等保育料負担軽減助成制度のお手続きもされた方については、施設等利用給付を優先して保育料助成を行います。そのため、実際にお支払いになった保育料の金額が42,000円または、37,000円以下の場合は、認証保育所等保育料負担軽減助成制度による保育料助成は行われず、不交付となります。
対象施設
次の1及び2の都内の保育施設が対象となります。
- 東京都認証保育所(板橋区外の認証保育所も対象となります。)
- ベビーホテル (注:1)
注:1 都内の「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設のみ。対象となる区内のベビーホテル一覧は本ページ下段の添付ファイルから確認できます。区外の対象施設については、施設が所在する自治体のホームページをご確認ください。
※認可保育園、認定こども園、家庭福祉員、ベビールーム、小規模保育事業、区の定期利用保育、事業所内保育、院内保育、企業主導型保育に分類される施設は対象外です。
対象者
次の全てに該当する方が対象です。
- 板橋区に住所を有し(月の初日に住民登録が板橋区にある)、月の初日(1日)から末日まで対象施設に在籍する児童と同一の世帯に属する保護者。(途中入退所の月は対象外です。)
- 助成金対象月の対象保育所等の保育料を完納している方。
- 認可保育所保育料の納付義務があるときは、納付期限が到来しているものについて完納していること。
- 保育施設から在籍証明を受けられること。
- 月120時間以上の月極め保育の利用契約をしている方。(一預かりや短時間区分の利用は対象外です。)
助成金の交付に際して、該当条件を満たしていることを審査します。なお、認証保育所等の保育施設への保育料の納付確認、および月極保育料について在籍施設に照会します。
助成内容
下表の月額上限額と、実際にお支払いになった月極保育料とを比較して、低い方の額を助成します(注:給食費、延長保育料、補食代及び雑費は助成対象となりませんので、ご注意ください)。
月額上限額
対象児童一人あたりの月額上限額は、下表のとおりです。
0~2歳児クラスの場合
区分 |
住民税非課税世帯 |
住民税課税世帯 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1子 |
第2子以降 |
第1子 |
第2子以降 |
|||
月額上限額 |
25,000円 |
40,000円 |
67,000円 |
※0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の方で、保育の必要性の事由を満たす方は、「施設等利用給付認定」の申請を、別途してください。施設等利用給付認定を受ける場合は、月額上限額67,000円(本助成制度分の月額上限額25,000円+施設等利用給付分の月額上限額42,000円)で助成金を算定します。
3~5歳児クラスの場合
区分 |
住民税課税・非課税世帯 |
|
---|---|---|
第1子 |
第2子以降 |
|
月額上限額 |
20,000円 |
※3~5歳児クラスの住民税課税・非課税世帯の方で、保育の必要性の事由を満たす方は、「施設等利用給付認定」の申請を、別途してください。施設等利用給付認定を受ける場合は、月額上限額57,000円(本助成制度分の月額上限額20,000円+施設等利用給付分の月額上限額37,000円)で助成金を算定します。
申請書類
本ページ下段の添付ファイルから出力できます。
・申請書(令和6年度板橋区認証保育所等保育料負担軽減助成金交付申請書兼口座振替依頼書)
・住民税の課税または非課税が分かる書類(注2:提出が必要な方のみ)
注2:請求月の区分に応じて、以下のとおり、必要となる住民税の課税または非課税が分かる書類の年度が異なります。下記それぞれの時点で板橋区に住民登録がない場合は、住民税の課税または非課税が分かる書類が必要となりますのでご提出をお願いいたします。住民税の課税または非課税証明書の発行については、その時点で住民登録があった自治体にお問い合わせください(下記それぞれの時点で板橋区に住民登録がある場合は、住民税の課税または非課税が分かる書類の提出は必要ありません)。
請求月 |
必要となる税額証明書類 |
---|---|
4月分から8月分 |
令和5年度分の住民税の課税または非課税が分かる書類 (令和5年1月1日に住民登録のあった区市町村で発行) |
9月分から3月分 |
令和6年度分の住民税の課税または非課税が分かる書類 (令和6年1月1日に住民登録のあった区市町村で発行) |
申請方法
申請書に必要事項を記入のうえ、在籍している施設または、区役所(保育サービス課民間保育第二係)にご提出ください。住民税の課税または非課税が分かる書類の提出が必要な方は、併せてご提出をお願いいたします。
※住民税の課税または非課税の確認ができない場合は、対象外扱いとなりますので、ご注意ください。
※区役所へ郵送でご提出される場合、不着・遅延等の責任は一切負えません。郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。
申請書提出締切
当該年度中に申請していただく必要があります。過去にさかのぼっての申請はできません。
・上半期(4月~9月)に入所された方は、令和6年9月4日(水曜日)
・下半期(10月~令和7年3月)に入所された方は、令和7年3月6日(木曜日)
※申請書は年度内(申請時~当該年度の3月分)有効です。上半期にご提出いただいた場合、下半期は自動更新としますので、再度の申請書提出は不要です。
助成金交付時期
原則として、年2回、保護者の方の口座にお振込みいたします。
交付予定時期になりましたら、申請内容の審査後「助成金交付決定通知書」をお送りします。
また、保育料の納付が確認できない場合は、助成金のお支払いはできません。
- 上半期(4月~9月分) 口座への振込 令和6年12月中旬予定
- 下半期(10月~令和7年3月分) 口座への振込 令和7年5月中旬予定
その他
- 保育園(対象施設から対象施設)を転園される場合、申請書の再提出が必要です。
- 退園や転出など助成対象に該当しなくなった時点で、助成は終了です。
- 児童が第何子かについては、現に監護している児童の中で助成対象児童が何番目であるかを確認させていただき、決定いたします。
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育サービス課 民間保育第二係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2494 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。