選挙違反と罰則

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ページ番号1064458  更新日 2026年10月22日

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トピックス

なりすまし投票は犯罪です

なりすまし投票(詐偽投票)

投票所(期日前投票所を含む)で、他人になりすまして投票する行為(詐偽投票)は、公職選挙法違反として処罰の対象となります。

公職選挙法違反として、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられるほか、一定の期間選挙及び被選挙権が停止され、停止期間中は投票する事も立候補することもできなくなります。


選挙違反と罰則

罰則

選挙違反を犯すと、罰金、拘禁刑などの刑罰が科されます。それに加え、選挙権・被選挙権の停止などの措置もとられます。
また、候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。


選挙違反

選挙運動妨害の禁止

街頭演説等の選挙運動を妨害することは禁止されています。
暴行や不法な威力による妨害や演説の継続や聴取を困難とする妨害などの行為は、公職選挙法及びその他法令等に抵触する恐れがありますので、ご注意ください。

立候補届出前の選挙運動の禁止(事前運動の禁止)

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。公職選挙法は、立候補届出前に選挙運動をすることを事前運動として禁止しています。

禁止されている主な選挙運動

選挙運動期間中、次のような行為は禁止されています。

  1. 戸別訪問
  2. 署名運動
  3. 飲食物の提供
  4. 気勢を張る行為
  5. 選挙期日後の挨拶行為
  6. 買収

政治活動用ポスター掲示の制限

公職の候補者等が掲示するポスターは、大きく「政治活動用ポスター」と「選挙運動用ポスター」の2種類に分類されます。

政治活動用ポスター

政治活動用ポスターは、平常時の政治活動を周知・PRするためのポスターです。政治活動用ポスターの中でも「個人の政治活動用ポスター」と「政党・政治団体の政治活動用ポスター」の2種類があり、公職選挙法により、それぞれ掲示できる期間や場所、掲示方法などが定められています。

選挙運動用ポスター

選挙期間中に選挙管理委員会が設置したポスター掲示場に掲示されるもので、特定の選挙において有権者に投票を呼びかけることを目的としています。

政治活動用ポスター掲示の制限

政治活動用ポスターには、特定の選挙における投票を呼びかける内容を掲載することはできません。また、公職の候補者等の氏名または氏名を類推させる事項が記載された政治活動用ポスターについては、公職の任期満了日前6か月から投票日までの間(衆議院議員総選挙においては、衆議院解散の日の翌日から投票日までの間)、掲示が制限されるなどの規制があります。

ポスターへのいたずら行為

選挙運動用ポスターや政治活動用ポスターに落書きや破損する行為は、公職選挙法(選挙の自由妨害罪)や器物破損罪などの罰則の対象となる場合があります。
ポスターに関するトラブルを見聞きした場合は、必要に応じて警察へご相談くささい。

寄付の禁止

政治家(候補者、候補者となろうとする者および現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するものおよび政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除く)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、一部を除きすべて罰則の対象となります。

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選挙管理委員会 事務局
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2681 ファクス:03-3579-2687
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