幼児教育・保育無償化(幼稚園・認定こども園)の対象範囲・手続きについて

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ページ番号1004116  更新日 2024年7月8日

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対象者・対象範囲

幼稚園・認定こども園の利用料(保育料)について

1 幼稚園(新制度移行園)、認定こども園(幼稚園枠)をご利用の方

満3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子どもの利用料(保育料)が0円となります。
通園バス利用費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、すべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかずなど)の費用が月額4,800円まで免除されます。
注:小学校3年生までの子どもの数となります(小学校4年生以上は含みません)。

2 幼稚園(新制度未移行園)をご利用の方

満3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子どもの利用料(入園料・保育料)が、月額25,700円まで無償となります。25,700円を超えている場合、差額は保護者の負担になります。差額保育料は保護者負担軽減補助金の対象となります。

支払方法は次の2種類の方法があります(幼稚園によって異なるため、在籍する幼稚園にお問い合わせください)。

支払方法

例【保育料30,000円の場合】

代理受領

保護者に代わり、区が園に施設利用費を支払う方法

区が園に25,700円を支払うため、保護者は4,300円(30,000円と25,700円の差額)を毎月、園に支払う。差額は、保護者負担軽減補助金の対象。

償還払い

保護者が園に利用料を支払った後で、区が保護者に施設利用費を支払う方法

(4月から8月までの前期分、9月から3月までの後期分の年2回払い)

保護者が園に30,000円を毎月支払う。

【前期分:4月から8月】5か月後、25,700円×5月分=128,500円を区が保護者へ支払う。

【後期分:9月から3月】7か月後、25,700円×7月分=179,900円を区が保護者へ支払う。

通園バス利用費、給食費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、すべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかずなど)の費用が月額4,800円まで補助されます。
注:小学校3年生までの子どもの数となります(小学校4年生以上は含みません)。

幼稚園の預かり保育をご利用の方

共働き世帯などで保育の必要な3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子どもは、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
注:満3歳児クラスの子どもは、市区町村民税非課税世帯のみが無償化の対象となります(最大月額16,300円)。市区町村民税課税世帯について、同一生計の兄・姉から数えて第2子以降の方は、保護者負担軽減補助金の対象となります。
注:無償化の月額上限額は「450円×利用日数」です。利用料が月額上限額を超えている場合、差額は保護者の負担になります。
注:通われている幼稚園の預かり保育の実施状況によっては、認可外保育施設などの利用も無償化の対象となります(最大月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限です)。
注:0から2歳児が幼稚園型一時預かり事業を利用する場合、市区町村民税非課税世帯のみが無償化の対象となります(最大月額42,000円)。市区町村民税課税世帯について、同一生計の兄・姉から数えて第2子以降の方は、保護者負担軽減補助金の対象となります。

預かり保育無償化の算定イメージ
[1]預かり保育利用料 [2]利用日数 [3]月額上限額
(450円×[2])
[4]無償化対象金額
([1]と[3]を比較し、小さい金額)
[5]保護者の実質負担額
([1]-[4])
4,000円 10日 4,500円
(450円×10日)
4,000円
(4,000円<4,500円)
0円
(4,000円-4,000円)
9,500円 20日 9,000円
(450×20日)
9,000円
(9,500円>9,000円)
500円
(9,500円-9,000円)

無償化の対象となるための手続き

無償化の対象となるためには、お住まいの区市町村で「認定」を受ける必要があります。
板橋区にお住まいで、板橋区外の幼稚園に通園されている方は、幼稚園に手続き方法をご確認ください。
また、板橋区外の区市町村にお住まいで、板橋区内の幼稚園に通園されている方は、幼稚園に手続き方法をご確認ください。
なお、手続きについてご不明の場合は、お住まいの区市町村にお問い合わせください。

利用料(保育料)の無償化

認定申請書の提出が必要です。

幼稚園の預かり保育の無償化

お住いの区市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。認定申請書の裏面もご記入ください。
「保育の必要性の認定」に必要となる添付書類及び認定期間はページ下部の添付ファイルのとおりです。ダウンロードしてご確認ください。
注:「保育の必要性の認定」とは保育園を利用する場合と同様の認定です。
注:添付書類は、父母両方について必要です。
注:就労証明書は、板橋区で作成した様式(添付ファイル)をご利用ください。

無償化となるための手続きは、区外の一部の園を除き、通われている幼稚園を通しての申請が出来ます。認定開始日は、原則区が必要書類を全て受領した日以降になります。

預かり保育の利用料を請求する場合の手続き

子育てのための施設等利用給付認定の認定区分が「2号認定」または「3号認定」の子どもたちは、幼稚園の預かり保育に係る利用料が無償化の対象となります。

また、利用する幼稚園が実施している預かり保育事業が、(1)教育時間を含む平日の提供時間数が8時間未満または(2)年間開所日数が200日未満のいずれかに該当する場合は、認可外保育施設(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業などを含む。)の利用料も無償化の対象となります。

請求までの流れ

  1. 「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出し、「2号」または「3号」の認定を受ける。
  2. 幼稚園の預かり保育を利用し、利用料全額を幼稚園に支払う。
  3. 利用する幼稚園が認可外保育施設などの利用料も無償化の対象となる場合に、認可外保育施設などを利用したときは、次の書類を幼稚園または学務課幼稚園係宛て提出する(原則、利用した次の月の10日までにご提出ください)。
    ・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(認可外保育施設などから発行された領収証です。)
    ・特定子ども・子育て支援提供証明書(認可外保育施設などから発行された提供証明書です。)
    ・活動報告書(ファミリーサポート事業を利用した場合のみ)
  4.  幼稚園から板橋区に提出された「預かり保育の実績」を確認したうえで、板橋区から保護者口座へ振り込み(年2回の振込み時期は以下をご参照ください)。

利用月

認可外保育施設などの領収書・提供証明書の提出期日

振込時期

令和6年4月から8月分 令和6年9月6日 令和6年11月下旬(予定)
令和6年9月から令和7年3月分 令和7年4月4日 令和7年5月下旬(予定)

副食費の免除・補助を受けるための手続き(実費徴収に係る補足給付事業)

幼稚園を利用している年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、すべての世帯の第3子以降(注)の子どもたちについては、幼稚園に支払った給食費のうち副食(おかずなど)の費用が月額4,800円を上限に免除・補助の対象となります。

注:小学校3年生までの子どもの数となります(小学校4年生以上は含みません)。

免除・補助の流れ

1 幼稚園(新制度移行園)、認定こども園(幼稚園枠)をご利用の方

  1. 幼稚園に入園または板橋区に転入した際に、各幼稚園から配布される認定申請書に必要事項を記入のうえ、幼稚園に提出する。
  2. 区が住民税情報を確認し、副食費の免除対象者を判定する。
  3. 区が免除対象者に「副食費徴収免除通知書」を送付する。
  4. 「副食費徴収免除通知書」に記載されている免除期間の間、幼稚園から請求される給食費のうち、副食費分が免除される。

2 幼稚園(新制度未移行園)をご利用の方

  1. 幼稚園に入園または板橋区に転入した際に、各幼稚園から配布される認定申請書に必要事項を記入のうえ、幼稚園に提出する。
  2. 区が住民税情報を確認し、副食費の補助対象者を判定する。
  3. 幼稚園から板橋区に提出された「給食事業の実績」を確認したうえで、板橋区から保護者口座へ振り込み(年2回)。

幼稚園・認定こども園の無償化対象施設は、以下のページをご覧ください。

新制度に移行している幼稚園(新制度移行園)用申請書類のダウンロード

新制度に移行しない幼稚園(新制度未移行園)用申請書類のダウンロード

保育を必要とする証明書類のダウンロード

外国語版認定申請書・補助金申請書のお知らせ

認可外保育施設等の利用に係る領収証及び提供証明書のダウンロード

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教育委員会事務局 学務課 幼稚園係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2613 ファクス:03-3579-4214
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