みどりと公園課 窓口事務等の標準処理期間
窓口事務等の標準処理期間
保存すべき樹木等の指定
- 標準処理期間
- 申請日より30日(樹林にあっては60日)
- 適用法令
- 東京都板橋区緑化の推進に関する条例第7条第1項
東京都板橋区緑化の推進に関する条例施行規則第3条・第4条 - 審査基準等
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1.5mの高さにおける幹回りが1.2m以上あること。
株立ちした樹木では幹回り1.7m以上あること。
はん登性樹木では枝葉面積が30平方メートル以上あること。
樹林では、その存在する土地面積が300平方メートル以上で、集団をなしているものであること。
竹林では、その存在する土地面積が200平方メートル以上で、集団をなしているものであること。
生垣は延長が20m以上あること。
保存樹木等の指定解除等
- 標準処理期間
- 申請日より30日
- 適用法令
- 東京都板橋区緑化の推進に関する条例第12条第1項
東京都板橋区緑化の推進に関する条例施行規則第6条・第7条 - 審査基準等
- 保存樹木等が滅失しまたは枯死した場合で所定の届出が行われた場合、または保存樹木等の存する土地の利用に支障が生ずる等の事由によりその所有者から解除申請があった場合、及び指定基準等を満たさなくなったことにより、区長が指定を必要としなくなったと認めた場合を要件とする。
開発行為等を行う土地及び建築物の緑化義務(350平方メートル以上)
- 標準処理期間
- 届出日より21日
- 適用法令
- 東京都板橋区緑化の推進に関する条例第13条の2・第13条の3
東京都板橋区緑化の推進に関する条例施行規則第7条の2 - 審査基準等
- 事業面積が350平方メートル以上を要件とする。
開発行為等を行う土地及び建築物の緑化義務(350平方メートル未満)
- 標準処理期間
- 届出日より14日
- 適用法令
- 東京都板橋区緑化の推進に関する条例第13条の2・第13条の3
東京都板橋区緑化の推進に関する条例施行規則第7条の2 - 審査基準等
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事業面積が350平方メートル未満を要件とする。
ただし、事業面積150平方メートル未満かつ当該土地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条で定める用途地域において商業地域若しくは近隣商業地域に属する場合を除く。
※上記標準処理期間は、あくまでもご申請の内容等に不備のない場合における目安の期間です。
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このページに関するお問い合わせ
土木部 みどりと公園課 みどり推進係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2533 ファクス:03-3579-2547
土木部 みどりと公園課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
