板橋区自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の外部提供 ※電子申請、郵送及び直接の申出により、対象者情報から除外できます
自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い、重要な任務を担っており、自衛官の募集にあたっては、板橋区も法定受託事務として、協力を行っています。
また、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市区町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼があります。
提供した名簿は、防衛省自衛隊東京地方協力本部(以下「東京地本」という。)からの募集案内(自衛隊説明会の日程などの案内が記載されたもの)等の配付に限定して利用されることとなり、板橋区は東京地本と覚書を取り交わし、個人情報の適切な管理を徹底しています。
なお、自衛隊では、全国で700を超える市町村(政令指定都市では、20市のうち14市)から紙または電子データで名簿の提供を受けており、対象者情報の提供は板橋区独自の制度ではありません。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ
電子申請等により、対象者情報から除外できます
東京地本に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、ご本人又は保護者様等から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外いたします。
直近の除外申請受付
注:板橋区内に住民登録がある方に限ります。
1 22歳対象者
申請期間:令和7年10月27日(月曜日)から12月22日(月曜日)まで 【終了】
2 18歳対象者
注:現時点で自衛隊からの依頼がないため、募集対象者情報の提供を実施していません。
3 郵送での手続き(必着)
送付先:〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 総務課総務係
申請書類:除外申出書(下記に様式があります)、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)の写し
注:マイナンバーカードを本人確認書類として使用する場合は、個人番号がみえないように黒塗り(マスキング)してください。
4 窓口での手続き
受付場所:板橋区役所本庁舎4階14番総務部総務課総務係窓口
持物:本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
注:代理人が申請する場合は、委任状・代理人の本人確認書類が必要です。開庁日の午前8時30分から午後5時00分まで。
5 電子申請による手続き
注:本人確認書類の画像を添付してください。
下記の外部リンク「電子申請(専用フォーム)」から入力することができます↓
6 申出できる者
1.本人
2.同居同世帯の保護者
3.「2」以外の法定代理人
4.上記以外の任意代理人
7 申出に必要な書類
1.本人の本人確認書類
2.保護者の本人確認書類
3.法定代理人の本人確認書類及び法定代理人であることを証する書類
4.代理人の本人確認書類及び本人からの委任状
本人確認書類例
運転免許証、マイナンバーカード、旅券:1種類提示
年金手帳、学生証、公共料金の領収書、消印付郵便物、診察券(氏名・生年月日入り):2種類提示
1 これまでの対応
従前は、東京地本の職員が募集対象者へ募集案内等を配付するため、毎年度、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名、生年月日、性別、住所を書き写していました。
2 情報提供の法的根拠
自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、この法令を根拠に、毎年、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について、依頼があります。
また、自衛隊法に基づく情報提供については、住民基本台帳法との関係において問題となることはないとの見解が防衛省と総務省から通知されています。
板橋区では、提供対象者から除外申出を受けることで、より区民の考え、要望に寄り添った対応ができると判断し、自衛官等募集案内等の配付のため、東京地本に対し、入隊適齢者情報の提供を実施しています。
3 情報提供について
- 提供対象
- 18歳対象者:3月1日(基準日)時点に、板橋区に住民登録があり、翌年度中に18歳になる者
- 22歳対象者:11月1日(基準日)時点に、板橋区に住民登録があり、翌年度中に22歳になる者
- 提供先
防衛省自衛隊東京地方協力本部 - 提供内容
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 提供時期
5月(18歳)及び1月(22歳)
注:除外申請の受付は、自衛隊からの名簿提供依頼を受けた後に開始します。18歳と22歳では情報提供時期が異なることから、除外申請の受付時期もそれぞれ異なります。
4 個人情報の適正な管理
板橋区が東京地本へ提供する紙媒体情報については、東京地本において、厳重に保管することはもとより、目的外利用の禁止や使用期間経過後は直ちに対象者情報を消去し、報告書を板橋区に提出すること等について、板橋区と東京地本との間で覚書を取り交わし、個人情報の漏えいなどが発生しないよう適正な管理を行います。
注:個人情報の保護措置に関しては、令和4年7月12日の個人情報保護審査会にて諮問、承認を得ています。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2052 ファクス:03-3579-4212
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