捜索について
捜索とは、滞納している税金を徴収するために、差押えの対象となる財産を確認する調査です。
区の職員が自宅や事業所などに予告なく立ち入り、財産の状況を調査します。
捜索を行う場合
次のような場合には、捜索を実施することがあります。
- 税金を滞納している状態が続いている場合
- 納付や相談がなく、滞納の解消が見込めない場合
- 財産の状況を確認する必要がある場合
- 差押えの対象となる財産があると見込まれる場合
捜索は、法律に基づいて実施する手続です。
捜索の対象となる場所
捜索は、状況に応じて次のような場所で実施することがあります。
- 自宅
- 事業所
- 店舗
- 倉庫
- その他財産があると認められる場所
捜索で確認する主な財産
捜索では、差押えの対象となる財産を確認します。
主な例は次のとおりです。
- 現金
- 貴金属
- 腕時計
- 商品や在庫
- パソコンなどの事務機器
- 美術品や骨董品
- その他、換価することができる財産
財産の種類や状況により取扱いは異なります。
捜索の結果について
捜索の結果、差押えが可能な財産が確認された場合は、その場で差押えを行うことがあります。(滞納税額を完納すれば、差押えは解除になります。)
差押え後も滞納が解消されない場合、差し押さえた財産は、公売などにより売却し、その代金を滞納している税金に充てる場合があります。
納付・相談について
納期限までの納付が難しい場合は、そのまま放置せず、お早めに納税課へご相談ください。
納付や相談がないまま滞納が続く場合は、捜索や差押えなどの滞納処分を行うことがあります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 納税課 整理第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2135 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。
