捜索について

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ページ番号1066437  更新日 2026年10月9日

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捜索とは、滞納している税金を徴収するために、差押えの対象となる財産を確認する調査です。

区の職員が自宅や事業所などに予告なく立ち入り、財産の状況を調査します。

捜索を行う場合

次のような場合には、捜索を実施することがあります。

  • 税金を滞納している状態が続いている場合
  • 納付や相談がなく、滞納の解消が見込めない場合
  • 財産の状況を確認する必要がある場合
  • 差押えの対象となる財産があると見込まれる場合

捜索は、法律に基づいて実施する手続です。

捜索の対象となる場所

捜索は、状況に応じて次のような場所で実施することがあります。

  • 自宅
  • 事業所
  • 店舗
  • 倉庫
  • その他財産があると認められる場所

捜索で確認する主な財産

捜索では、差押えの対象となる財産を確認します。

主な例は次のとおりです。

  • 現金
  • 貴金属
  • 腕時計
  • 商品や在庫
  • パソコンなどの事務機器
  • 美術品や骨董品
  • その他、換価することができる財産

財産の種類や状況により取扱いは異なります。

捜索の結果について

捜索の結果、差押えが可能な財産が確認された場合は、その場で差押えを行うことがあります。(滞納税額を完納すれば、差押えは解除になります。)

差押え後も滞納が解消されない場合、差し押さえた財産は、公売などにより売却し、その代金を滞納している税金に充てる場合があります。

納付・相談について

納期限までの納付が難しい場合は、そのまま放置せず、お早めに納税課へご相談ください。

納付や相談がないまま滞納が続く場合は、捜索や差押えなどの滞納処分を行うことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 整理第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2135 ファクス:03-3579-4157
総務部 納税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。