地区計画申出制度

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ページ番号1036571  更新日 2022年9月14日

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「申出制度」とは

都市づくり推進条例の施行(令和3年4月1日)により、地区計画申出制度の運用を開始しました。
この制度は、住民の皆さまが一定の条件を満たした上で、板橋区に対し、地区計画等の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の素案」という。)を申し出ることができるものです。

地区計画等の申出の要件

申出者

  • 住民又は利害関係人 (都市計画法第16条第3項)

申出できる内容

  • 地区計画等の素案

申出に際して、次の条件を満たしていることが必要です。

  1. 対象区域が5,000平方メートル以上であること
  2. 地区計画等の素案の内容が、都市計画区域マスタープランなどの法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
  3. 対象区域内の土地について、所有権または地上権若しくは借地権を有する者の3分の2以上(注)の同意を得ていること。

注:当該地区計画等の素案の対象となる土地(公共施設に使用されている公有地を除く。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計が3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。

地区計画の申出を行うには

事前相談及び事前協議が必要です。まずは、都市計画課までご相談ください。

地区計画の申出の事例

板橋区では、以下の地区計画について、地区計画申出制度により都市計画の決定又は変更を行いました。

  1. 東京都市計画地区計画 舟渡四丁目南地区(決定)
    告示日:令和4年9月14日

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2566 ファクス:03-3579-5436
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。