令和6年度いたばし生活支援臨時給付金(調整給付)のご案内

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ページ番号1052660  更新日 2024年6月21日

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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付として支給します。

 

・令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯対象の給付金については、下記をご覧ください。

・定額減税については、下記をご覧ください。

支給対象者

以下の2つの要件を満たす方

・板橋区の令和6年度分個人住民税の納税義務者であること

・定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報をもとに把握された対象者の「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ること

※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

※令和6(2024)年度分の個人住民税は、令和5(2023)年1月1日~12月31日までの収入に基づき、令和6(2024)年6月ごろに令和6(2024)年1月1日時点でお住まいの自治体より、個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。

 

支給額と算定方法

支給額 = アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額

ア 所得税分控除不足額
 定額減税可能額※ ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)= 所得税分控除不足額
 ※3万円×(本人+扶養親族の人数)

イ 個人住民税分控除不足額
 定額減税可能額※ ー 令和6年度分個人住民税所得割額 = 個人住民税分控除不足額
 ※1万円×(本人+扶養親族の人数)

・扶養親族数について、令和5年12月31日時点で国外に居住する方は除きます。
・令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)と令和6年度分個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
・令和6年分推計所得税額は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基に、国の算定ツールを用いて推計したものです。
・申告等により生じた所得税および住民税所得割額の修正等については、原則として調整給付の金額に反映しません。
・令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加支給予定です。

支給額の算定の例

(例1)納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(定額減税前)2万7千円
令和6年度分個人住民税額(定額減税前)3万9千円

所得税分定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円

ア 所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額12万円 ー 令和6年分推計所得税額(定額減税前)2万7千円=9万3千円

イ 個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額4万円 ー 令和6年度分個人住民税額(定額減税前)3万9千円
=1千円

支給額(調整給付額)
ア+イ=9万4千円 支給額=10万円(1万円単位で切り上げ)

 

(例2)納税義務者本人(扶養親族なし)の場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(定額減税前)1万6千円
令和6年度分個人住民税額(定額減税前)2万5千円

所得税分定額減税可能額 3万円
個人住民税分定額減税可能額 1万円

ア 所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額3万円 ー 令和6年分推計所得税額(定額減税前)1万6千円=1万4千円

イ 個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額1万円 ー 令和6年度分個人住民税額(定額減税前)2万5千円
=ー1万5千円(0円)※マイナスの場合0円

支給額(調整給付額)
ア+イ=1万4千円 支給額=2万円(1万円単位で切り上げ)

 

申請方法

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)の対象者には、以下の書類を送付いたします。

(1)「支給のお知らせ」が届く方

主に該当する方

・支給対象者のうち、振込先の口座を板橋区で把握できる方
※板橋区で把握している口座とは、公金受取口座として登録されている口座です。

申請方法

・申請のお手続きは不要です。

・振込先金融機関がゆうちょ銀行の場合の口座は、下記のように変換して記載されます。
 支店名:「記号」の2~3桁目の最後の数字に「八」をつける(漢数字になります。)
 口座番号:「番号」の最後の「1」をとる

発送時期

8月上旬より順次

支給時期

「支給のお知らせ」に記載しています。(「支給のお知らせ」が届いてから約2、3週間後)

以下に該当する場合は、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターにご連絡ください。

・給付金の支給を希望しない方

・支給対象に該当しない方

・振込先口座の変更をご希望の方

 

(2)「確認書」が届く方

主に該当する方

・支給対象者のうち、振込先の口座(公金受取口座)を板橋区で把握できなかった方
 

申請方法

必要事項を記入し、必要書類全てを返信用封筒に入れ、期限までに返送してください。

書類の不備や記入漏れがあると、振込ができない場合があります。提出する際は今一度ご確認ください。

必要書類

・確認書
・本人確認書類の写し(コピー)
・振込先口座が確認できる書類の写し(コピー)

発送時期

8月上旬より順次

支給時期

区が書類を審査し、支給可能と判断してから約30日後

 

申請にあたっての注意事項

振込口座が確認できる添付書類について

金融機関名・口座番号・口座名義人(金融機関に届け出ているカナ、またはアルファベット)が確認できるものの写し(コピー)

(例)
 〇通帳・・・表紙を開いた見開き上下ページ部分
 〇キャッシュカード・・・表面(一部裏面あり)
※コピーは、全ての内容が見切れることなく判読できるものを添付してください。判読できない場合は、再提出をお願いすることになります。

通帳をお持ちでない方、デビットカードまたはクレジットカード一体型キャッシュカードをお持ちの場合

「デビットカード」または「クレジットカード一体型キャッシュカード」に記載されている口座名義ではエラーが発生し振込ができない場合がありますので、下記のご対応をお願いいたします。
以下、(1)から(3)のいずれかの方法で、カードの写し(コピー)ではなく、金融機関が認識している口座名義がわかる書類を添付してください。
(1)金融機関のWebサイトでインターネットバンキングにアクセス、ログインしていただき、ページ内の対象口座から【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる画面を印刷してください。
(2)金融機関の店頭にて発行している【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる書類を入手してください。
(3)口座名義が表記された【Eco通帳】などのWeb通帳の画面を印刷してください。
なお、当区にお問い合わせいただきましても、操作方法などの詳細はお答えいたしかねます。各金融機関へお問い合わせください。

 

代理人申請について

下記の方は、申請者に代わり、代理人として確認書の提出、受給を行うことができます。
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
・親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等
※代理人が確認書の提出をする場合は、委任欄に代理人氏名の記載をするとともに、世帯主本人が署名をすることが必要です。
※代理人と世帯主の本人確認書類の写し(コピー)をそれぞれご提出ください。

 

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

いたばし生活支援臨時給付金コールセンター

〇電話番号:03-6630-5976
 受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)
※お答えできる内容はホームページに記載されている程度となることを予めご了承ください。


〇ファクス番号:03-3356-1562
 聴覚に障がいのある方は、ファクスによるお問い合わせをご利用ください。
※ファクスでの確認書・申請書の提出はできません。

本給付金について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)は、差押え禁止等及び非課税となります。
 

定額減税や給付金をかたった不審な電話やショートメッセージ、メールにご注意ください

定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

・国税庁・税務署などをかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。

・銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を搾取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。

お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報などを伝えたりしないでください

お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載しておりません)

・不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援臨時給付金担当課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援臨時給付金担当課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。