税額控除対象法人について
税額控除制度の概要
個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。
このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができる制度になります。
税額控除制度は、所得控除制度に比べ、特に小口の寄附金支出者への減額効果が高いことが特徴です。
税額控除対象法人の要件
(1)実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること
(要件1)3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること
(要件2)経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること
※「要件1」について、特定学校等経営法人や社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。
※実績判定期間とは、申請日の直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から申請日の直前に終了した事業年度終了日までを言います。
(2)定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
(3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
証明の申請及び交付手続
税額控除対象法人であることの証明を受けようとする法人は、要件を満たすことを確認の上、必要書類を作成し、板橋区に申請してください。
手続きの方法および必要書類については、下記リンク先からご確認ください。
板橋区が証明を行った社会福祉法人
社会福祉法人マハヤナ学園
所在地:174-0063 板橋区前野町5丁目7番10号
電話:03-3960-1990 ファクス:03-3960-1262
税額控除制度関係資料
- 税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(平成28年6月20日付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知) (PDF 102.8KB)
- 平成28年改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点(別紙) (PDF 117.4KB)
- 税額控除に係る証明事務~申請の手引き~ (PDF 497.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活支援課 社会福祉法人指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2568 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。