1か月児健康診査

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ページ番号1065475  更新日 2026年9月25日

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【ご注意】
・令和8年3月31日までに出生された方は助成対象外です。
・1か月児健康診査受診票は令和8年10月1日以降に使用できます。

令和8年4月1日より、産婦健康診査・1か月児健康診査の費用の一部助成を開始します。

板橋区では令和8年4月より、赤ちゃんのからだとこころの健康を守るため、健康診査の費用の一部を助成します。

対象(下記の全てに該当する方)

〇 令和8年4月1日以降に出生された赤ちゃん

〇 健診受診日に板橋区に保護者の住民登録がある方

〇 生後28日から生後41日まで(出生日を0日目とする)に受診した赤ちゃん(在胎37週未満の早産児は、本来の出産予定日を0日目とする修正月齢で受診可能です。)

1か月児健康診査の費用

1か月児健康診査の費用は、全額自己負担となるものですが、板橋区では、検査費用の一部を助成する制度を実施しています。
妊娠届出時に、おやこ健康手帳(母子健康手帳)と一緒に「1か月児健康診査受診票1枚」を交付しています。なお、受診票に記載されている検査項目が対象となります。 

注:多胎児の場合、受診票はお子さんの人数分必要です。母子健康手帳を本庁舎戸籍住民課・区民事務所で交付された方には、交付から2か月以内に、追加の受診票を送付いたします。

東京都内の区市町村における1か月児健康診査(令和8年度現在)

受診票の種類

検査内容

交付負担額(令和8年度)

1か月児健康診査受診票

  • 身体発育状況
  • 栄養状態
  • 疫病及び異常の有無
  • 新生児聴覚検査・先天性代謝異常検査の実施状況の確認
  • ビタミンK2投与の実施状況の確認及び投与
  • 育児上問題となる事項等の検査等
6,000円

注:健診は1人1回までです。
注:公費負担額を超えた分は、自己負担になります。

受診票の使い方

東京都内で発行した受診票は、東京都内の1か月児健康診査の契約医療機関等でのみ使用できるものです。
・赤ちゃんの状況などにより、受診票に記載されている検査項目以外の診察・検査などを行う場合には、自己負担が発生します。

注:自由診療で行う1か月児健康診査への公費負担が趣旨であるため、保険診療として行った治療及び検査については、助成の対象となりません。
注:東京都外に転出された場合、転出日以降、この受診票は使用できません。各自治体によって受けられるサービスが異なりますので、新しいご住所地の窓口にお問い合わせください。
注:この受診票は、原則再発行できません。紛失しないようにご注意ください。

里帰り出産等で受診される場合

板橋区では、里帰り出産などで、都内契約医療機関以外(都外医療機関や都外助産所等)で1か月児健康診査を受けたために、1か月児健康診査受診票が使用できなかった方に対して、費用の一部を助成する制度があります。
申請方法等の詳細は、以下をご覧ください。

令和8年4月1日~9月30日までに受診された方の申請方法

《 都内の医療機関で受診された場合 》

《 都外の医療機関で受診された場合 》

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 健康推進課 母子保健係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2313 ファクス:03-3962-7834
健康生きがい部 健康推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。