令和5年11月1日発表 板橋区パートナーシップ宣誓制度開始
区では、パートナーシップ関係にあることの宣誓書を提出したカップル(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるカップル)に対して、宣誓書受領証を交付する「板橋区パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
11月の制度開始に向け、区では、周知ポスターや啓発動画を作成するなど、本制度が性的マイノリティ当事者・非当事者に関わらず、すべての区民に重要な施策として認知され、浸透・定着していくための取組を進めてきました。
また、10月 31 日(火 )に 「東京都パートナーシップ宣誓制度」証明書の相互活用に向けた連携協定を締結し、 都・区双方の事業において、都・区のいずれで交付する宣誓書受領証なども活用が可能になる協力体制を構築しました。今後、区もしくは都で交付した宣誓書受領証などを提示することで、保育施設入所や区立幼稚園の入園申込、里親の認定・登録など11の区民サービスについて、パートナーシップ関係にある方々が受けられるようになります。
パートナーシップの宣誓には、宣誓希望日の7日前までに区ホームページより予約が必要となり、宣誓された方々には、お祝いの気持ちを込めて「絵本のまち板橋」ならではのオリジナル記念カードを贈呈しています。
区の担当者は、「この制度が、性的マイノリティの方にとって、自分らしく生活するための選択肢の一つとなれ ば嬉しく思います。 そして、制度の周知・運用を通じて、性の多様性への理解促進にもつなげていきたいと考えています。」と語りました。
宣誓書受領証により利用可能となる区民サービス
- 保育施設入所申込に関する事務
- 幼児教育、保育無償化の認定に関する事務
- 区立幼稚園の入園申込
- 里親の認定・登録
- あいキッズの利用登録、申請
- ファミリー・サポート・センター事業の登録
- 育児支援ヘルパー派遣事業の登録
- ショートステイ・トワイライトステイ事業などの利用申込
- 保健福祉オンブズマンへの申立
- 赤塚ホーム緊急保護事業
- 税証明の発行、申告の受付
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