板橋区パートナーシップ宣誓制度について
区におけるダイバーシティ&インクルージョン(多様な人々を理解し、認め合い、活かし合うこと)の推進、性的マイノリティ当事者の生活上の不便の軽減や差別・偏見・いじめのない社会の具現化を図るため、「板橋区パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
手続きの詳細は下記の「板橋区パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き」をご覧ください。
板橋区パートナーシップ宣誓制度とは
互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約したお二人(双方又はいずれか一方が性的マイノリティ)から、互いを人生のパートナーとすること等を宣誓され、板橋区パートナーシップ宣誓書(以下「宣誓書」という。)を受領したことを証明する書類を交付する制度です。
宣誓は法律上の効果を生じさせるものではありませんが、受領証等は区民サービスに活用いただけます。
宣誓できる方
互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約したお二人(双方又はいずれか一方が性的マイノリティ)が、宣誓日において、以下の全ての項目を満たしている必要があります。
性的マイノリティとは、性自認が出生時に判定された性と一致しない方又は性的指向が異性に限らない方のことをいいます。
(1)成年に達していること。
(2)婚姻(事実婚を含む。)をしていないこと。
(3)当該宣誓に係るパートナーシップ関係の相手方以外とパートナーシップ関係にないこと。
(4)パートナーシップ関係の相手方が直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く。)。
(5)次のいずれかに該当すること。
➀双方が板橋区民であること。
➁一方が区内に住所を有し、かつ、他の一方が3か月以内に区内への転入を予定していること。
➂双方が3か月以内に区内への転入を予定していること。
(6)双方又はいずれか一方が板橋区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱に基づく宣誓の取消を受けたことがないこと。
※虚偽その他の不正な方法により受領証等の交付を受けたとき、又は受領証等を不正に使用したときは宣誓を取り消しするとともに、受領証等が返還されるまで交付番号等を公表いたします。
宣誓から受領証等交付までの流れ
1 宣誓に必要な書類
(1)住民票の写し(世帯主との続柄を記載した世帯票)
・3か月以内に発行されたもの。
・1人1通ずつご提出ください。(同一世帯の場合、1通で可)
・板橋区民以外(3か月以内に板橋区に転入予定)の場合でも、現住所の住民票の写しをお持ちください。
・宣誓時に板橋区の住民票の写しを提出して受付票をお持ちの方は、引っ越しをした場合を除き、受領証交付の際に再度住民票の写しをお持ちいただく必要はありません。
(2)戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)
・3か月以内に発行されたもの。
・1人1通ずつご提出ください。
※本籍地の区市町村で取得してください。取得方法は、本籍地の自治体にお問い合わせください。
外国籍の方へ
外国籍である場合には、代わるものとして以下の2つの書類が必要です。
・婚姻要件具備証明書等、独身であることを証明する書類又はそれに準ずる書類
・証明書に係る日本語の翻訳文(翻訳者の氏名入り)
(3)本人確認書類 ※提示のみ
以下のうち有効期限内のものを、いずれか1つ提示してください。
➀個人番号カード(マイナンバーカード)
➁日本国発行の一般旅券
➂運転免許証等
➃在留カード又は特別永住者証明書
➄官公署が発行した顔写真付きのもの
※上記書類をお持ちでない場合、ご相談ください。
(4)(通称使用を希望する場合)当該通称を社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類 ※提示のみ
原則、以下のうち有効期限内のものを、2点以上を提示してください(提示書類のうち1点以上は6か月以上使用していること)。
➀在職証明書等又は社員証
➁在学証明書又は学生証
➂社会保険証
➃年金手帳
➄公共料金の領収書
➅通帳
※外国人住民の住民票への通称記載とは異なるものです。本制度で通称を使用しても、住民票には記載されません。外国人住民が住民票において通称記載を希望する場合には、別途、異なる要件での手続きが必要です。
2 宣誓の事前予約
以下の男女社会参画課宛ての事前入力フォームに宣誓希望日等を入力してください。
※宣誓希望日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)の原則3か月前から7日前までに、事前予約をお願いします。
※宣誓日時は、希望日時をもとに調整のうえ、代表宣誓者へメール又は電話でご連絡いたします。
※手続きには、30分から1時間程度お時間をいただきます。
※宣誓場所は、男女社会参画課窓口か個室をお選びいただきます。
3 宣誓当日の手続き
・必ずお二人で来庁してください。
・本人確認書類を提示のうえ、区職員の前で宣誓書を記載し、必要書類と併せ提出してください。
・ご提出いただく必要書類等により、宣誓の要件に適合しているかを職員が確認します。
※自書が困難な場合は、証人立ち合いのもと代筆することができます。ご希望の方は事前入力フォームにてお申し出ください。
4 受領証等の交付
不備等がなく、要件を満たしていると認められた場合、受領証等を原則即日交付します。
書類名 | 詳細 |
---|---|
(1)板橋区パートナーシップ宣誓書受領証 |
A4サイズ・お二人に1部交付 |
(2)板橋区パートナーシップ宣誓書受領証携帯用カード |
縦53.98ミリメートル×横85.60ミリメートルのカード型・お二人に1部ずつ交付 |
(3)板橋区パートナーシップ宣誓書受付票 |
A4サイズ・お二人に1部交付 双方又はいずれか一方が3か月以内に転入予定の場合に交付します。 |
受付票を交付された方へ
効果は(1)(2)と同じですが、3か月の有効期限があります。
3か月以内に板橋区に転入し、住民票の写しと受付票を提出したとき、(1)及び(2)を交付します。
お手続きの際は、以下の男女社会参画課宛ての事前入力フォームに手続き希望日等を入力してください。
※手続きには、30分から1時間程度お時間をいただきます。
受領証等の再交付・変更交付・返還について
※手続き希望日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)の原則7日前までに、事前予約をお願いします。
※手続き日時は、希望日時をもとに調整のうえ、代表宣誓者へメール又は電話でご連絡いたします。
※手続きには、30分から1時間程度お時間をいただきます。
※宣誓場所は、男女社会参画課窓口か個室をお選びいただきます。
受領証等の再交付
受領証等を紛失、毀損又は汚損した場合、受領証等の再交付申請ができます。
以下の男女社会参画課宛て事前入力フォームに手続き希望日等を入力してください。
宣誓書記載事項の変更
氏名、住所、連絡先など宣誓書の記載事項に変更があった場合、変更届を提出してください。変更後の内容で受領証等を再交付します。
以下の男女社会参画課宛て事前入力フォームに手続き希望日等を入力してください。
受領証等の返還
転出、パートナーシップ解消、死亡の場合、受領証等を返還する必要があります。
郵送の場合は、「板橋区パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き」をご覧ください。
来庁の場合は、以下の男女社会参画課宛て事前入力フォームに手続き希望日等を入力してください。
受領証等を提示することで活用できる区民サービス
板橋区が発行する受領証等や都が発行する東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書(以下「都受理証」という。)により、利用が可能となる区民サービスは、以下の「板橋区パートナーシップ宣誓制度受領証により利用可能となる施策・事業一覧」をご覧ください。
東京都パートナーシップ宣誓制度との連携
東京都パートナーシップ宣誓制度(以下「都制度」という。)を既にご利用の方でも、板橋区パートナーシップ宣誓制度を利用することが可能です。
また、「東京都パートナーシップ宣誓制度及び板橋区パートナーシップ宣誓制度に関する基本協定書」の締結により、都受理証を取得せずに、区が発行する受領証等により都受理証の活用施策・事業(一部を除く。)のサービスを受けることができます。都制度の詳細及び都受理証の活用施策・事業は、以下リンクから都ホームページをご覧ください。
記念品の贈呈
宣誓された方にお祝いの気持ちを込めて記念カードを贈呈します。
区では「絵本のまち板橋」を推進しており、新しい人生のスタートが絵本の最初のページと重なるよう、板橋を象徴する区の花や鳥をあしらった絵本のようなデザインとなっています。
裏面にはメッセージ欄を設けているので、ここに手を加えると、世界に一つの特別なカードとなります。
自立式のため、インテリアとして飾ることで、宣誓時の新鮮な気持ちと、記念の場所である「絵本のまち板橋」をいつでも思い出せます。
パートナーシップ宣誓受領証等の提示を受けた方へ
板橋区では、すべての区民が、個人としての尊厳を重んじられ、互いの人権を尊重し、多様な生き方を認め合う共生社会の実現を目指し、互いを人生のパートナーである旨の宣誓書を提出されたお二人に受領証等を交付しています。
宣誓書の提出によって、法律上の権利・義務(相続、税金の控除等)は生じませんが、宣誓者の方から、両者の関係性を説明し、理解を得ていくために提示される場合があります。受領証等の提示を受けた方は、本制度の趣旨を十分にご理解くださいますようお願いします。また、受領証等をお持ちの方が本制度を利用していること等については、本人の同意なく口外しないようお願いします。
民間事業者様における具体的な受理証明書の活用事例等は、以下リンクから都ホームページをご覧ください。
性の多様性については、基礎知識や接遇・職場の同僚などへの配慮等についてまとめた区職員向け資料「多様な性に関する職員ハンドブック」をご覧ください。
留意事項
- 受領証等は、法律上の効果を生じさせるものではありません。
- 宣誓によって戸籍や住民票の記載は変わりません。
- 宣誓や受領証等の交付に費用はかかりません。ただし、宣誓の際に必要な書類の交付手数料、返還届の郵送料等は、自己負担していただきます。
「板橋区パートナーシップ宣誓制度」PR動画・ポスター
制度を区の重要な施策として、浸透・定着させていくための動画を、YouTube区公式チャンネルで公開しています。ぜひ、ご覧ください。
また、各動画のポスターも下記のとおり作成しておりますのであわせてご覧ください。
添付ファイル
- 板橋区パートナーシップ宣誓制度ご利用の手引き (PDF 1.6MB)
- The Itabashi City Partnership Oath System Users Guide (PDF 1.1MB)
- 板橋区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 (PDF 175.9KB)
- 別記第1号様式(宣誓書)見本 (PDF 126.7KB)
- 別記第2号様式(受領証)見本 (PDF 63.1KB)
- 別記第3号様式(受領用携帯用カード)見本 (PDF 278.3KB)
- 別記第4号様式(受付票)見本 (PDF 130.4KB)
- 別記第5号様式(再交付申請書)見本 (PDF 85.0KB)
- 別記第6号様式(変更届兼再交付申請書)見本 (PDF 100.9KB)
- 別記第7号様式(取消通知書)見本 (PDF 61.6KB)
- 別記第8号様式(返還届) (PDF 79.2KB)
- 別記第9号様式(失効通知書)見本 (PDF 61.8KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 男女社会参画課
〒173-0014 板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2486 ファクス:03-3579-1337
総務部 男女社会参画課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。