令和4年11月1日、東京都パートナーシップ宣誓制度が導入されました
東京都パートナーシップ宣誓制度の概要
東京都は、多様な性に関する都民の理解を推進するとともに、パートナーシップ関係に係る生活上の不便の軽減など、性的マイノリティ当事者の方々が暮らしやすい環境づくりにつなげるため、「東京都パートナーシップ宣誓制度」を創設し、令和4年11月から運用を開始しました。
名称
東京都パートナーシップ宣誓制度
根拠
東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例 (平成30年東京都条例第93号)
対象
双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者
概要
- 制度対象である二人が、東京都知事に対して、パートナーシップ関係にあることを宣誓し、必要書類等を届け出ます。
- 東京都知事は、宣誓と届出がされたことを証明する受理証明書を発行します。受理証明書は都民サービス等の利用時に活用できます。
※ 宣誓・届出、受理証明書の内容及び活用については下記リンク先をご覧ください。
※ 届出者に子供がいる場合、子供に関する困りごとの軽減にもつなげる仕組みとするため、届出者の希望に応じて受理証明書の特記事項欄に「子の名前」を記載することができます。
※ 手続は、原則オンラインで完結します。
※ 婚姻制度とは別のものとして制度を構築します。
東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書等により利用可能となる板橋区の施策・事業一覧
東京都パートナーシップ宣誓制度への宣誓・届出の手続きをされた方は、東京都から東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書(以下、「受理証明書」といいます。)を交付されます。受理証明書は、日常生活の様々な困りごと等の場面で活用できます。
板橋区において受理証明書を活用できる施策・事業は下表のとおりです。
詳細並びに民間事業者等において活用できる施策・事業は、東京都総務局人権部 東京都パートナーシップ宣誓制度(外部リンク)をご参照ください。
※受理証明書のご活用に当たり、個別の条件がある場合があります。
|
分野 |
具体的な施策・事業名 |
活用開始時期 |
受理証明書の 提示の要否 |
---|---|---|---|---|
1 |
子育て |
保育の必要性の認定及び認可保育施設の 入所申込みに関する事務 |
令和4年11月 |
要 |
2 |
子育て |
幼児教育・保育無償化(幼稚園・認定こども園の 幼稚園枠)の認定に関する事務 |
令和5年1月 |
要 |
3 |
子育て |
区立幼稚園の入園申込 |
令和5年1月 |
要 |
4 |
子育て |
里親の認定・登録(養育家庭、専門養育家庭) |
令和5年4月 |
要 |
5 |
子育て |
あいキッズ(板橋区放課後対策事業)の利用登録・申請 |
令和5年10月 |
不要 |
6 |
子育て | ファミリー・サポート・センター事業の登録 | 令和5年10月 |
不要 |
7 |
子育て | 育児支援ヘルパー派遣事業の登録 | 令和5年10月 |
不要 |
8 |
子育て |
ショートステイ・トワイライトステイ事業、 乳児ショートステイ事業、子どもショートステイ (協力家庭)事業の利用申し込み |
令和5年10月 |
不要 |
9 |
福祉 | 保健福祉オンブズマンへの申立 | 令和4年11月 |
要 |
10 |
福祉 | 赤塚ホーム緊急保護事業 | 令和5年10月 |
要 |
11 |
その他 |
税証明の発行及び申告の受付 | 令和5年4月 |
要 |
東京都パートナーシップ宣誓制度と板橋区パートナーシップ宣誓制度の連携
東京都と板橋区は「東京都パートナーシップ宣誓制度及び板橋区パートナーシップ宣誓制度に関する基本協定書」を締結しました。これにより、受理証明書を取得せずに、区が発行する「板橋区パートナーシップ宣誓書受領証」等により受理証明書の活用施策・事業(一部を除く。)のサービスを受けることができます。(税証明等)
※板橋区にお住まいの方は板橋区と東京都の2つのパートナーシップ制度の利用が可能となります。既に板橋区パートナーシップ宣誓制度をご利用していても、東京都パートナーシップ宣誓制度を利用することは可能です。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 男女社会参画課
〒173-0014 板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2486 ファクス:03-3579-1337
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