コンビニ交付での戸籍の附票の写しの取得
コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して全国のコンビニエンスストア(コンビニ)のマルチコピー機で証明書が取得できるサービスです。区外でも証明書を取得できるため、出先などで急に証明書が必要になったときでも、マイナンバーカードがあれば、近くのコンビニで証明書を取得できます。
利用できる方
板橋区に本籍のある方でマイナンバーカード(利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁を登録したもの)をお持ちの方
利用登録申請
利用登録申請が必要な方
板橋区外にお住まいの方は、事前に利用登録申請が必要になります。(現在板橋区にお住まいの方は、利用登録申請は不要です。)一度利用登録いただければ、次回からは必要ございません。(注)
利用登録申請の処理には3営業日ほどお時間がかかります。
マルチコピー機での利用登録申請手順については下記リンク先をご覧ください。利用登録には手数料はかかりません。
注:本籍を板橋区外に移し、再度、板橋区に移した場合はもう一度利用登録申請が必要になります。
注:マイナンバーカードの電子証明書の更新を行うと、再度、利用登録申請が必要になります。
利用登録申請の処理状況については、利用登録申請が完了すると発番される「申請番号」を使い、下記リンクから確認することができます。
以下の場合、利用登録申請が「却下」となります。
- 外国籍の方
- マイナンバーカードの券面情報が最新ではない方
- 現在本籍地が板橋区外の方(注)
注:他自治体で戸籍の届出をした場合、その情報が板橋区に届くまで日数を要します。戸籍の届出後おおむね2週間以内に利用登録申請をされて、利用登録申請の処理状況を確認し「却下」となっている方は、ご相談ください。
取得できる戸籍の附票の写し
- ご本人が現在在籍している戸籍の附票の写しのみ取得できます。
- 戸籍の附票に記載されている全員分のほか、選択した一部の方(除籍者も含む)の証明書も取得できます。
- 出生の年月日・男女の別が記載されます。(令和4年1月11日から)
- 本籍・筆頭者名の表示の有無を選択できます。(令和4年1月11日から)
令和4年1月11日から戸籍の附票の記載事項が変更されました。変更内容について詳しくは下記ページをご覧ください。
取得できない戸籍の附票の写し
- 除籍謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本の附票の写しは取得できません。
- ご本人が除籍になった戸籍の附票の写しは取得できません。
- 減免により無料となる戸籍の附票の写しが必要な場合は、区役所または区民事務所の窓口へお越しください。
注意事項
- 板橋区では、平成6年の法務省令により平成16年10月30日に戸籍、戸籍の附票を改製しております。また、改製してから7年経過した平成23年10月30日の時点で改製前のものは廃棄しております。そのため、改製後の戸籍の附票の写しは、平成16年10月30日時点以降の住所の履歴を証明するものになります。詳しくは、区役所または区民事務所にお問い合わせください。
- マルチコピー機が設置されていない店舗では利用登録ができませんのでご注意ください。
- 住所異動の手続きをした場合、タイムラグによって戸籍の附票に最新の住所が反映されていないことがありますのでご注意ください。
- 戸籍の届出により戸籍の附票に記載される事項がタイムラグにより取得できない場合がありますのでご注意ください。
- 差し替えには、一切応じられません。
- 戸籍の附票の構成員の数や記載事項が多い場合、証明書が2枚以上にわたる場合、綴じられずに発行されますが、証明書に固有の番号とページ数が記載され、複数枚で1通の証明書となります。
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このページに関するお問い合わせ
区民文化部 戸籍住民課 証明係(窓口担当)
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2210 ファクス:03-3579-2215
区民文化部 戸籍住民課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。