令和6年度いたばし生活支援臨時給付金(10万円・こども加算)のご案内

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1052621  更新日 2024年6月21日

印刷大きな文字で印刷

令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯※を対象に、1世帯あたり10万円の給付金およびこども加算を支給します。

※令和5年度に同給付金の支給対象となった世帯を除く。

 

・定額減税しきれない方に対する給付金(調整給付)については、下記をご覧ください。

支給金額

1世帯あたり10万円(口座振込)

こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人あたり5万円を加算

支給対象世帯

基本対象世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で板橋区に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

1.令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
 世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となること

2.令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
 世帯全員の令和6年度住民税所得割が新たに非課税となり、世帯員1人以上の均等割が課税であること

対象外
・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円)の支給対象となった世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
・令和5年度いたばし生活支援臨時給付金(家計急変世帯分7万円)を受給した世帯
・既に他自治体で同主旨の給付金を受領した世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

※令和6(2024)年度分の個人住民税は、令和5(2023)年1月1日~12月31日までの収入に基づき令和6(2024)年6月ごろに、令和6(2024)年1月1日時点でお住まいの自治体より個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。

こども加算対象世帯

基本対象世帯に該当する世帯のうち、以下の児童がいる世帯

・平成18年(2006年)4月2日から令和6年6月3日(基準日)までに生まれた児童
・令和6年6月4日以降に生まれた新生児(要申請)
・令和6年6月3日時点において別世帯だが生計を同一にしている児童(要申請)

対象外
・住民票を移していない施設入所児童分
・世帯主である児童分

 

申請方法

10万円給付金

上記の支給対象世帯(基本対象世帯)に該当すると思われる世帯には、以下の書類を送付いたします。

本給付金の対象と思われるが、書類が届かない場合はご連絡ください。

(1)「支給のお知らせ」が届く世帯

該当する主な世帯

板橋区で課税情報と振込口座(※)が把握できる世帯
※板橋区で把握している口座とは、公金受取口座として登録されている口座です。

申請方法

申請のお手続きは不要です。

振込先金融機関がゆうちょ銀行の場合の口座は、下記のように変換して記載されます。
 支店名:「記号」の2~3桁目の最後の数字に「八」をつける(漢数字になります。)
 口座番号:「番号」の最後の「1」をとる

発送時期

7月中旬より順次

支給時期

「支給のお知らせ」に記載しています。(「支給のお知らせ」が届いてから約2、3週間後)

以下に該当する場合は、いたばし生活支援臨時給付金コールセンターにご連絡ください。

・給付金の支給を希望しない方

・支給対象世帯に該当しない世帯

・住民税課税者の被扶養者のみで構成される世帯

・振込先口座の変更をご希望の方

 

(2)「確認書」が届く世帯

該当する主な世帯

・支給対象世帯に該当する世帯で、振込先の口座(公金受取口座)を板橋区で把握できなかった世帯
・支給対象と思われる世帯(税が未申告の方がいる世帯)

申請方法

必要事項を記入し、必要書類全てを返信用封筒に入れ、期限までに返送してください。

書類の不備や記入漏れがあると、振込ができない場合があります。提出する際は今一度ご確認ください。

必要書類

・確認書
・本人確認書類(世帯主・代理人)の写し(コピー)
・振込先口座が確認できる書類の写し(コピー)

発送時期

7月中旬より順次

支給時期

区が書類を審査し、支給可能と判断してから約30日後

 

(3)「申請書」が届く世帯

該当する主な世帯

他自治体からの転入等で課税状況を板橋区が把握していない世帯

申請方法

必要事項を記入し、必要書類全てを返信用封筒に入れ、期限までに返送してください。

書類の不備や記入漏れがあると、振込ができない場合があります。提出する際は、今一度ご確認ください。

必要書類

・申請書
・本人確認書類の写し(コピー)
・振込先口座が確認できる書類の写し(コピー)
・令和6年度住民税証明書の写し(コピー)(令和6年1月1日に住民票があった市区町村で取得できます。)

発送時期

8月上旬より順次

支給時期

区が書類を審査し、支給可能と判断してから約30日後

 

(4)配偶者からの暴力(DV)を理由に板橋区内に避難されている等、配慮が必要な方

配偶者やその他親族からの暴力などを理由に板橋区に避難していて住民登録がない方でも、令和6年度新たに住民税均等割非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯であれば、給付金を受給できる可能性があります。

一定の要件(DV避難中であることの証明など※)を満たしている場合は、手続きをしていただくことで受給することができます。

※DV避難中であることの証明として提出する書類の例
・裁判所の配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
・女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
・配偶者に児童への接近禁止命令が発行されている場合等

対象外
令和5年度にDV避難を理由として本給付金と同趣旨の給付金を受給した世帯
・令和5年度に世帯主として本給付金と同趣旨の給付金を受給した方
・令和5年度に家計急変世帯の世帯主として本給付金と同趣旨の給付金を受給した方
※他自治体から受給した給付金も含みます。

※ただし、申請者が既に非課税世帯等として給付を受けている世帯の世帯員であっても、DV避難を理由に別世帯の世帯主として本給付金の対象世帯の申請が可能です。

申請方法

生活支援課臨時給付金係(03-6905-7910)までお問い合わせください。
申請に必要な書類をご案内いたします。

こども加算

(1)申請不要の場合

10万円給付金の支給対象となった世帯で、世帯内に平成18年(2006年)4月2日から令和6年6月3日(基準日)までに生まれた児童がいる場合、対象児童の数に応じた加算分※を10万円給付金の振込口座へ入金します。

※住民票を移していない施設入所児童分や、世帯主である児童分は対象外です。

 

(2)申請が必要な場合

10万円給付金の支給対象となった世帯で、以下のいずれかの児童のいる世帯

・令和6年6月4日以降に生まれた新生児

・別世帯だが生計を同一にしている児童

申請方法

上記の児童に該当する場合は、いたばし生活支援臨時給付金コールセンター(03-6630-5976)までお問い合わせください。申請書類等をお送りいたします。

 

申請にあたっての注意事項

振込口座が確認できる添付書類について

金融機関名・口座番号・口座名義人(金融機関に届け出ているカナ、またはアルファベット)が確認できるものの写し(コピー)

(例)
 〇通帳・・・表紙を開いた見開き上下ページ部分
 〇キャッシュカード・・・表面(一部裏面あり)
※コピーは、全ての内容が見切れることなく判読できるものを添付してください。判読できない場合は、再提出をお願いすることになります。

通帳をお持ちでない方、デビットカードまたはクレジットカード一体型キャッシュカードをお持ちの場合

「デビットカード」または「クレジットカード一体型キャッシュカード」に記載されている口座名義ではエラーが発生し振込ができない場合がありますので、下記のご対応をお願いいたします。
以下、(1)から(3)のいずれかの方法で、カードの写し(コピー)ではなく、金融機関が認識している口座名義がわかる書類を添付してください。
(1)金融機関のWebサイトでインターネットバンキングにアクセス、ログインしていただき、ページ内の対象口座から【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる画面を印刷してください。
(2)金融機関の店頭にて発行している【口座番号連絡書】などの口座名義がわかる書類を入手してください。
(3)口座名義が表記された【Eco通帳】などのWeb通帳の画面を印刷してください。
なお、当区にお問い合わせいただきましても、操作方法などの詳細はお答えいたしかねます。各金融機関へお問い合わせください。

 

代理人申請について

下記の方は、申請者に代わり、代理人として確認書または申請書の申請、受給を行うことができます。
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
・親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等
※代理人が確認書の提出または申請書による申請をする場合は、委任欄に代理人氏名の記載をするとともに、世帯主本人が署名をすることが必要です。
※代理人と世帯主の本人確認書類の写し(コピー)をそれぞれご提出ください。

 

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

いたばし生活支援臨時給付金コールセンター

〇電話番号:03-6630-5976
 受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)
※お答えできる内容はホームページに記載されている程度となることを予めご了承ください。

〇ファクス番号:03-3356-1562
 聴覚に障がいのある方は、ファクスによるお問い合わせをご利用ください。
※ファクスでの確認書・申請書の提出はできません。

本給付金について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、以下の世帯に対する給付金は、差押え禁止等及び非課税となります。
・令和6年度分の市町村民税(特別区民税を含む)均等割が非課税である世帯
・令和6年度分の市町村民税(特別区民税を含む)均等割のみが課税である世帯

過去の給付金について

下記の給付金については申請受付を終了いたしました。

・令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金

・令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金

・令和4年度いたばし生活支援臨時給付金

・令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

・令和5年度いたばし生活支援臨時給付金(3万円)

・令和5年度いたばし生活支援臨時給付金(7万円・こども加算等)

定額減税や給付金をかたった不審な電話やショートメッセージ、メールにご注意ください

定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

・国税庁・税務署などをかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。

・銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を搾取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。

お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報などを伝えたりしないでください。

お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載しておりません)

・不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援臨時給付金担当課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援臨時給付金担当課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。