令和6年度いたばし生活支援臨時給付金(10万円・こども加算)のご案内

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ページ番号1052621  更新日 2024年4月25日

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令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金

制度概要

政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯※を対象に、1世帯あたり10万円の給付金の給付を予定しています。

※令和5年度に、支給対象となった世帯を除く。

・令和6年度分の住民税は6月ごろに決定するため、支給開始は7月以降となる見込みです。

・予告なく掲載内容が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

・【準備中】とさせて頂いている部分につきましては、決定次第、このページでお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

・定額減税しきれない方に対する給付金(調整給付)については、下記をご覧ください。

支給金額

1世帯あたり10万円(口座振込)

こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人あたり5万円を加算

支給対象世帯

基本対象世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で板橋区に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯

1.令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
 世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となること

2.令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
 世帯全員の令和6年度住民税所得割が新たに非課税となり、世帯員1人以上の均等割が課税であること

対象外
・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円)の支給対象となった世帯または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
・令和5年度いたばし生活支援臨時給付金(家計急変世帯分7万円)を受給した世帯
・既に他自治体で同主旨の給付金を受領した世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

※令和6(2024)年度分の個人住民税は、令和5(2023)年1月1日~12月31日までの収入に基づき令和6(2024)年6月ごろに、令和6(2024)年1月1日時点でお住まいの自治体より個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。

こども加算対象世帯

基本対象世帯に該当する世帯のうち、以下の児童がいる世帯

・平成18年(2006年)4月2日から令和6年6月3日(基準日)までに生まれた児童
・令和6年6月4日以降に生まれた新生児(要申請)
・令和6年6月3日時点において別世帯だが生計を同一にしている児童(要申請)

対象外
・住民票を移していない施設入所児童分
・世帯主である児童分

 

申請方法

【準備中】

いたばし生活支援臨時給付金コールセンター

〇電話番号:03-6630-5976
 受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)
※お答えできる内容はホームページに記載されている程度となることを予めご了承ください。

〇ファクス番号:03-3356-1562
 聴覚に障害のある方は、ファクスによるお問い合わせをご利用ください。
※ファクスでの確認書・申請書の提出はできません。

本給付金について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、以下の世帯に対する給付金は、差押え禁止等及び非課税となります。
・令和6年度分の市町村民税(特別区民税を含む)均等割が非課税である世帯
・令和6年度分の市町村民税(特別区民税を含む)均等割のみが課税である世帯

過去の給付金について

下記の給付金については申請受付を終了いたしました。

・令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金

・令和4年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金

・令和4年度いたばし生活支援臨時給付金

・令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

・令和5年度いたばし生活支援臨時給付金(3万円)

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

・自宅や職場などに板橋区、東京都、国(の職員)などを騙る不審な電話があった場合は板橋区、最寄りの警察署、または警察相談専用窓口(#9110)までご連絡ください。

・内閣府を騙った「給付金のお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられていますが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。

・給付金の支給にあたり、区がATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすることは絶対にございません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援臨時給付金担当課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-6905-7910 ファクス:03-3579-2046
福祉部 生活支援臨時給付金担当課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。