マイナンバーカードと国民健康保険証の一体化について
令和6年12月2日に、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しました。再発行等も含め、令和6年12月2日以降、国民健康保険の保険証は発行されません。
これまでに交付された国民健康保険の保険証については、記載されている有効期限(板橋区国民健康保険の場合、最長で令和7年9月30日)まではお使いいただけますが、記載事項に変更があった場合や、加入している保険者が変わった場合は使えなくなります。
保険証の廃止後について(板橋区国民健康保険)
令和6年12月2日の保険証の廃止後に交付されるものは、マイナ保険証の保有があるかにより異なります。
マイナ保険証をお持ちでない方とは、次に示す方をいいます。
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証の利用登録をしていない方
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します(一斉送付は令和7年8月頃予定)
資格確認書とは
既に発行済みの保険証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、「資格確認書」をお送りします。(申請不要)
保険証の代わりに、「資格確認書」を医療機関等で提示すれば、マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができます。
マイナ保険証を保有している方には、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します(一斉送付は令和7年8月頃予定)
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)とは
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報通知書」を交付します。
既に発行済みの国民健康保険の保険証をお持ちの場合、発行済みの保険証の有効期限が切れる前に、「資格情報通知書」をお送りします。(申請不要)
医療機関を受診するときは、マイナ保険証をカードリーダーにて読み取りすることで、医療を受けることができます。
なお、マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する場合、マイナ保険証と「資格情報通知書」を併せて提示することで、医療を受けることができます。
12月2日以降の医療機関での受診方法について
令和6年12月2日以降は、次のいずれかの方法により、医療機関や薬局で資格情報の確認を受けてください。
(1)マイナ保険証を利用する
マイナ保険証の利用方法や利用するメリットにつきましては、下記リンクの「マイナ保険証」をご参照ください。
(2)紙の保険証を提示する(最長で令和7年9月30日まで)
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降も、保険証の有効期限まで使うことができます(最長で令和7年9月30日まで)。
ただし、住所や世帯主など、保険証の記載事項に変更があった場合や、加入している保険者が変わった場合は使えなくなります。
(転居・転出や国保をやめる手続きをする必要があります。)
(3)資格確認書を提示する(令和6年12月2日から)
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元の保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく、資格情報などを記載した「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます(一斉送付は令和7年8月頃予定)。
今後のスケジュール(予定)
令和7年8月頃
保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報通知書」を一斉に送付します。
「医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」の送付について
令和6年10月、国保加入世帯の世帯主宛てに、厚生労働省からの通知に基づき、医療保険者の把握している加入者情報(氏名および個人番号の下4桁等)をお知らせしました。
なお、このお知らせはマイナ保険証の利用を強制するものではありません。マイナ保険証をお持ちでなくても、引き続き医療を受けることができますのでご安心ください。
詳しくは次のリンク先をご参照ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。