外国籍の方は

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ページ番号1003128  更新日 2024年12月2日

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 以下に該当する方は、国民健康保険に加入することになりますので、届出をしてください。(ただし、他の健康保険に加入できる場合を除きます。)

国民健康保険に加入が必要な場合

こんなとき 届出に必要なもの
入国した(板橋区に住所登録をした方)
  • パスポート
  • 在留カード
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
今まで国民健康保険に加入していた方が板橋区に転入した
  • パスポート
  • 在留カード
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
在留資格が「短期滞在」等から3か月を超える資格に変更された
  • パスポート
  • 在留カード
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
子どもが生まれた
  • 母子手帳(出生届出済のもの)
  • 届出をする方の本人確認書類
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類
職場の健康保険をやめた
  • 職場の健康保険をやめた証明書
  • パスポート
  • 在留カード
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

生活保護を受けなくなった

  • 生活保護廃止決定通知書
  • パスポート
  • 在留カード
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類

国民健康保険が適用にならない場合

  1. 在留期間が3か月以下の場合
  2. 在留資格が切れている場合
  3. 在留資格が「短期滞在」又は「外交」の場合
  4. 在留資格が「特定活動」で医療目的で滞在する方とその介助者
  5. 在留資格が「特定活動」で観光、保養目的で滞在する方及び同じ目的で滞在する配偶者
  6. 勤務先の健康保険に加入している又は加入できる場合
  7. 生活保護を受けている場合
  8. 75歳以上の方など後期高齢者医療制度に入っている場合
  9. 日本と社会保障協定を締結している国から発行されている適用証明書を持っている場合
    注:適用証明書は、日本語に翻訳したものをお持ちください。

在留期間を更新したとき

 在留期間を更新したときは、国民健康保険の資格確認書(または資格情報通知書・保険証)が書換えになります。
 原則、法務省からの在留期間更新についての連絡が区にきてから自動的に、マイナ保険証を保有している方には資格確認書を簡易書留で送付します。また、マイナ保険証を保有していない方には、資格情報通知書を普通郵便で送付します。

在留期間の更新手続をしているとき

 在留期限が切れた方は、国民健康保険の資格がなくなるため、国保を使って医療を受けることができません。
 また、在留期間を更新しても、資格確認書(または資格情報通知書・保険証)の有効期限が切れたままですと、国保を使って医療を受けることができません。
 新しい在留カードを受け取る前に資格確認書(または資格情報通知書・保険証)の有効期限が切れそうなときは、在留期間の更新手続中であることを証明する書類(「更新中」と書かれた在留カード)をもって、窓口へお越しください。医療機関等にご提示いただける資格状況確認書を発行します。
 在留期間更新手続をオンライン申請で行った場合は、出入国在留管理庁から送信される「申請受付番号通知メール(日本語)」を全文印刷したものをお持ちください。
注:手続には、在留カード・パスポート・国民健康保険の資格確認書(または資格情報通知書・保険証)をお持ちください。

在留資格が特定活動の方は

 在留資格が「特定活動」であるときは、加入時及び資格確認書(または資格情報通知書・保険証)の期限更新時に以下のものを持参し、在留資格を確認する必要があります。

  • パスポート
  • 指定書(DESIGNATION)
  • 在留カード

世帯主が変更になったとき

 世帯構成の変更によって、世帯主が変わったときは、家族全員の資格確認書(または資格情報通知書・保険証)の書換えを行う必要があります。このときは、まず戸籍住民課住民異動係(南館1階3番窓口)で、世帯主変更の手続きをし、その後、国保年金課で資格確認書(または資格情報通知書・保険証)の書換えを行ってください。

注:手続きには、在留カード・パスポート・資格確認書(または資格情報通知書・保険証)をお持ちください。

保険料について

保険料は、前年の所得を基に計算します。
国民健康保険料は、国民年金制度とは異なり、「学生の免除」がありません。

所得の申告について

 前年中の収入がない方でも、必ず1月1日の住所地の住民税課税担当課で申告をお願いします。住民税が未申告のままになっていると、前年の所得が一定の基準以下の世帯でも保険料の均等割額の軽減が適用されません。

以下の方は前年の所得について、簡易申告書(国民健康保険料に関する申告書)を提出してください。

  • 1月2日以降に新規入国した外国籍の方(国保年金課及び区民事務所で受付)
  • 上記以外で1月1日現在海外に居住していた方(国保年金課で受付)

必要なもの

パスポート、在留カード(外国籍の方) 、上陸許可年月日が確認できるもの
注:日本国籍の方で1月1日現在の状況が確認できない場合は、戸籍の附票をご用意いただく場合があります。簡易申告の際はあらかじめ国保資格係にご連絡ください。
注:前年に日本国内での収入がある場合は、給与明細等収入状況が確認できるものが必要です。

保険料の計算方法等について

板橋区役所リアルタイム窓口情報

来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間等の窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム混雑状況
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。