国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003130  更新日 2024年4月14日

印刷大きな文字で印刷

 窓口でお手続きされる場合は、窓口の混雑状況をご確認いただき、なるべく空いている時間にご来庁ください。窓口の混雑状況は、「板橋区役所リアルタイム窓口情報」よりインターネットやスマートフォンでご覧いただけます。
 また、国保年金課では、国民健康保険の喪失(やめる)届出について、郵送や電子申請での手続きを行っています。詳細はページ下部の「郵送による手続き」又は「電子申請(ぴったりサービス)について」をご覧ください。

 国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)は、自動的には行われません。下表「国民健康保険をやめる手続き」に該当するときは、板橋区の国民健康保険を喪失する手続きをしてください。資格の喪失日は、届出日ではなく、異動のあった日(転出日、他の健康保険の資格を取得した日など)になります。異動のあった日から14日以内に届出をしてください。

国民健康保険をやめる手続き

こんなとき 異動のあった日 届出に必要なもの
勤務先の健康保険に加入したとき 取得年月日
  • 新しく加入した健康保険証(加入した方全員分)または、健康保険被保険者資格証明書
  • 国民健康保険証(やめる方全員分)
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類(世帯主とやめる方全員分)
板橋区で国民健康保険に加入していた方が、ほかの区市町村に転出した時 転出した日

国民健康保険証(やめる方全員分)

注:転出手続きのときにお申し出ください。

生活保護を受けはじめたとき 保護開始の日
  • 生活保護開始決定通知書
  • 国民健康保険証(やめる方全員分)
  • マイナンバー(個人番号)の確認できる書類(世帯主とやめる方全員分)

注意事項

  1. 加入者が死亡したときは、戸籍の届出(死亡届)により自動的に喪失手続きが行われます。葬祭費の支給手続きは「亡くなられたとき(葬祭費)」のページをご覧ください(保険証は葬祭費の支給申請の後に返却してください)。
  2. 世帯主が死亡したことにより保険証の世帯主名が変わる場合は、ほかの世帯員の保険証を書換えする必要があります。新しく世帯主となることができる方が2人以上いらっしゃる場合は、新しい世帯主を決定し、戸籍住民課で「世帯主変更届」を提出後、保険証の書換えをすることになります。保険証の書換えの手続きについては、「国民健康保険の保険証・高齢受給者証の再交付、書換え」のページをご覧ください。
  3. 修学や施設入所のため転出された方で、引き続き板橋区の国民健康保険証を交付する場合があります。「修学や施設入所のため転出された方の保険証について」のページをご覧ください。
  4. マイナンバー(個人番号)による情報連携(情報照会)は、即時に行えない場合があります。必ず上の表の「届出に必要なもの」をお持ちください。なお、連携対象となる情報を連携先が登録するまでに一定の時間がかかります。

手続きができる方

  • 本人または、同居の家族(住民登録上、同一世帯の方に限ります。)
  • 代理人(委任状と代理の方の本人確認ができるものをお持ちください。)

手続きをする場所

  • 国保年金課(南館2階22番窓口)
  • 各区民事務所

郵送による手続き

 窓口にお越しになるのが難しい場合、喪失手続きについて、郵送でもお取り扱いしています。
 郵送の場合は、「新しく加入した健康保険証(全員分)」をコピーしていただき、その余白あるいは別紙に、

  1. 住所
  2. 世帯主及び国民健康保険をやめる方の氏名とそれぞれのマイナンバー(個人番号)
  3. 昼間連絡がとれる電話番号

をご記入のうえ、「国保をやめる方の国民健康保険証の原本(無い場合は本人確認書類のコピー)」とともに下の送付先までお送りください。区役所に到着次第、喪失処理を行います。保険料が変更となる場合は、手続きが完了した翌月中旬以降に再計算した保険料をお知らせします。

注意事項

  1. 郵送していただく書類の中に個人情報が含まれますので、郵便の配達記録が残ることをご希望される場合は、簡易書留や特定記録郵便等で郵送されることをお勧めします。(郵便局へ持参する必要があります。)
  2. 個人の任意で国民健康保険を喪失することはできません。

送付先

〒173-8501 (住所は省略可)

板橋区役所 国保年金課 国保資格係

やめる手続きが遅れると

  • 異動のあった日から14日を過ぎた場合であっても手続きはできますが、国民健康保険法第110条の2の規定に基づき、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、保険料を減額することができません。遅れて手続きをした場合、保険料の減額ができなくなり、本来支払わなくてよい保険料を支払わなければならなくなります。すみやかにお手続きをお願いします。
  • 国民健康保険を喪失してから板橋区の保険証を使用すると、あとで国民健康保険から支払われた医療費をお返しいただきますのでご注意ください。

申請書配信サービスについて

国民健康保険の取得・喪失の申請書は、板橋区のホームページからダウンロードできます。
事前に申請書を書いて窓口へお持ちになる方はご利用ください。

申請書ダウンロードは以下のページをご覧ください。

電子申請(ぴったりサービス)について

国民健康保険の喪失手続きについて、国が運営する電子申請サービス(ぴったりサービス)を利用できます。

電子申請(ぴったりサービス)のご利用に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • パソコン(ICカードリーダライタを含む)または対応機種のスマートフォン

電子申請(ぴったりサービス)に関する問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

板橋区役所リアルタイム窓口情報

来庁日や待ち時間を有意義に活用できるように、待ち時間などの窓口情報をインターネットで確認できます。

混雑予想カレンダー
混雑予想カレンダーで窓口の混雑予想を事前に確認できます。

リアルタイム混雑状況
リアルタイム混雑状況で現在の窓口の混雑状況をリアルタイムで確認できます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。