その他・問い合わせ(入所後)

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ページ番号1027119  更新日 2023年10月6日

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復職した後の手続きについて

4月入所の方へ

5月に実施する支給認定の現況確認(継続通園)の手続きにおいてご提出いただく「就労証明書」にて、復職の確認を行います。そのため、別途「復職証明書」をご提出いただく必要はありません。

5月以降入所の方へ

「復職証明書」をご提出ください。復職の確認ができなかった場合、退所となる場合があります。

区外へ転出後も、引き続き区内の保育園を利用したい

転出後も板橋区内の保育施設に引き続き利用したい場合は、転出した同一月中に転出先の区市町村から改めて板橋区宛の入所申込みが必要です。

ただし、家庭福祉員・ベビールームは板橋区民が対象のため、区外転出後はご利用できません。

必要な手続き

  1. 「保育施設退園届」を板橋区へ提出(区外へ転出後も「継続して通園する」にチェックをして提出)。
  2. 転出した同一月中に、転出先の保育園の申込み窓口へ、板橋区の保育園に引き続き通園するための申請をする。

※必要書類は、転出先の自治体へお問い合わせください。

長期欠席することになりました

保育施設入所後に里帰り出産などの理由で長期欠席をする場合は、必ず施設長へお伝えください。

なお、お休み期間でも保育料はかかります。日割りにはなりませんので、ご注意ください。

保育の一時停止について

児童本人が病気やけがなどの理由で1か月以上休むときは、通園を一時停止することができますので、保育サービス課入園相談係までご相談ください。一時停止の申請をする場合は、「保育所入所停止申請」と医師の診断書や入院計画書が必要です。この場合、申請日の翌月から2か月間を限度としてその期間(停止期間)の保育料は免除となります。必要書類をご用意のうえ、保育サービス課入園相談係へご提出ください。

なお、2か月間以降も病気やけがなどが続き、一時停止する場合は、再度申請が必要となります。

延長保育(月極め)を利用する必要がなくなりました

区立保育園での延長保育には「月極め利用」と「スポット利用」の2種類があります。

「月極め利用」が必要なくなった場合は、辞退する月の前月末日までに「延長保育辞退届」をご提出ください。提出が遅れた場合、辞退月以降も延長保育料が発生します。

保育の必要量(標準時間・短時間)を変更したい

保育の必要量を変更したい場合は、「申込内容変更届」の「6 その他」にご記入のうえ、保育サービス課入園相談係へご提出ください。申請日(受理日)の翌月から適用となります。

(記入例)保育標準時間から保育短時間へ変更する。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 入園相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2452 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。