要支援児保育での申込み

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ページ番号1048699  更新日 2024年10月4日

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要支援児保育の申込み

受付窓口は保育サービス課入園相談係のみです

板橋区では、発達に遅れの疑いや心身に障がいがある児童に対し、より良い環境で成長してもらうため、「要支援児」として認定し、様々な保育上の配慮のうえ集団保育をしています。「要支援児」に認定されたお子さんに対しては、入所施設における保育士の増員や、巡回指導員による発達支援を行っています。

なお、専門的な療法による治療や医療的ケアが必要なお子さんは「居宅訪問型保育事業」や「区立指定保育園医療的ケア児枠」をご利用ください。

また、要支援児の認定は、お子さんがよりよく成長するために必要な保育をするための認定であり、生涯にわたる「発達の遅れ」や「心身の障がい」を認定するものではありません

実施および受入れ園

保育の必要性があり、かつ、集団保育をすることが可能なお子さんが対象です。

家庭福祉員・ベビールームを除き、受入れをしています。受入れの有無については、「幼稚園・保育園のご案内~保育利用の手引~」の88ページ以降をご確認ください。

受入れ定員は、それぞれの保育施設において、職員の体制を踏まえ、安全に施設を運営できる範囲内としています。

区立保育園

要支援児の受入れ定員は各園4名です。希望する保育園のお子さんのクラス定員に空きがあり、かつ要支援児の定員に空きがある場合のみ入所選考の対象となります。

私立保育園等

各園で年度ごとに保育士の体制等を踏まえ、定員を決定します。希望する保育園のお子さんのクラス定員に空きがあり、かつ要支援児の定員に空きがある場合のみ入所選考の対象となります。

申込みにあたっての注意事項

申込は、保育サービス課入園相談係のみで受付けます。

お子さんの発達や健康状況で気になることがある場合は、申込み時に健康状況を詳しく聞き取るため、可能な限り入園相談係の窓口にお子さんを連れて来ていただくようにお願いします。

また、お子さんの健康状況に関する書類の追加提出や聞き取り、観察保育の実施などにご協力いただくため、要支援児保育の申込みを検討されている場合は、お早めの申込みをお願いします。

4月入所の流れ

申請

保護者からの申し出、または「児童の健康状況」の記載内容等により、障がいのあるお子さんや発達上特別な配慮が必要と思われるお子さんの場合、別途「発達のようす」を提出していただきます。また、必要に応じて医師が記載する「意見書(診断書)」を期限までに提出していただきます。

観察保育

指定の場所にて、1時間程度の観察保育を行います。

判定・審査

観察保育の記録・診断書等の提出書類から、医師も含めた判定審査会により、(1)集団保育が可能か、(2)要支援児保育の必要があるかどうか、について、審査を行います。

入所選考

判定審査会の結果と希望する保育園の体制や空き状況を踏まえて選考します。

※要支援児保育の必要があるとされた場合、選考指数の「保護者世帯にかかわる調整指数」の項目6番にて5点加点され、「同一指数世帯の優先順位」の項目7番にて優先されます。

内定面談

入所内定となった保育園等において、お子さん同伴で入所前面談を実施します。

ただし、欠員があってもお子さんの状況によっては施設の受入れ体制が整わず、入園をお受けできない場合があります。

決定

保育時間等については、お子さんの健康状態や保育園の保育体制などによりご家庭と相談のうえ、施設長が決定します。

園の体制によっては、保育時間についてご意向に沿えないことがありますので、ご協力くださいますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育サービス課 入園相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2452 ファクス:03-3579-2487
子ども家庭部 保育サービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。