確定申告、住民税申告の遅延に伴う後期高齢者医療保険料等への影響について
確定申告、住民税申告の期限を過ぎて申告した申告書の内容(修正申告を含む。)は、住民税(所得)の情報を利用する後期高齢者医療制度に関わる業務について、以下の影響を及ぼすことがあります。
1 後期高齢者医療保険料の算定について
後期高齢者医療保険料の決定通知書は、毎年7月下旬に発送しています。
保険料の算定は、加入者全員に一律で納めていただく「均等割」と、所得に応じて納めていただく「所得割」により行っています。また、所得が一定以下の場合は、「均等割」を軽減しています。
しかし、確定申告、住民税申告の期限後に申告書を提出した場合、新年度保険料の算定に間に合わず、以下の対応となる可能性があります。
- 保険料の算定時点で申告内容が未反映であり、所得が不明の場合
「所得割」を算定せずに「均等割」のみの決定通知書を発送します。(「均等割」の軽減に該当される場合でも、所得が判明するまでは軽減前の金額で通知します。) - 年金や給与などの所得がある方で、確定申告、住民税申告により所得内容等が追加される場合
申告内容が判明する前に把握している住民税(所得)情報で保険料の算定を行い、決定通知書を発送します。
2 後期高齢者医療被保険者証等における一部負担金の割合について
医療機関にかかるときの一部負担金の割合は住民税課税所得に基づき判定しています。
しかし、確定申告、住民税申告の期限後に申告書を提出された場合、一部負担金の判定が間に合わず、申告内容反映前の所得をもとに一部負担金の割合を判定します。
そのため、申告内容が反映された住民税(所得)情報にもとづき、あらためて一部負担金の割合を判定し直した後期高齢者医療被保険者証等を発送することがあります。
3 限度額適用・標準負担額減額認定証等の所得区分について
所得区分は、住民税(所得)情報に基づき判定をしております。
判定の結果、所得区分が「区分I」「区分II」に該当する方は申請により「減額証」を、所得区分が「現役並み所得I」「現役並み所得II」に該当する方は申請により「限度証」の交付を受けることができます。また、過去に「減額証」「限度証」をお持ちの方は、判定結果に応じた各認定証を自動で送付します。
しかし、確定申告、住民税申告の期限後に申告書を提出された場合、所得区分の判定が間に合わず、申告内容反映前の住民税(所得)情報をもとに所得区分を判定する場合があります。
そのため、後日申告内容が反映された住民税(所得)情報にもとづき、あらためて所得区分の割合を判定し直した結果、「減額証」および「限度証」の差し替え、もしくは回収をさせていただく場合があります。
4 高額療養費の支給額の計算について
高額療養費は、住民税(所得)情報に基づいた負担区分に基づき、計算をしております。
計算の結果、高額療養費の支給対象となる方には、最短で診療月の4か月後に高額療養費に関するお知らせをお送りしております。
しかし、確定申告、住民税申告の期限後に申告書を提出された場合、申告内容の負担区分への反映が支給額の計算までに間に合わず、申告内容反映前の負担区分をもとに高額療養費の支給額の計算をさせていただきます。
後日、申告内容が反映された負担区分をもとに再計算し、差額が発生した場合は改めて支給いたします。
お問い合わせ先
1 後期高齢者医療保険料の算定について
健康生きがい部 後期高齢医療制度課 管理収納係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
2 後期高齢者医療被保険者証における一部負担金の割合について、3 限度額適用・標準負担額減額認定証等の所得区分について、4 高額療養費の支給額の計算について
健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
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