高額介護合算療養費(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1003545  更新日 2024年12月2日

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1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、下記の表の自己負担限度額を超えるときは、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険のそれぞれから、支給する仕組みを高額医療・高額介護合算制度といいます。
後期高齢者医療制度からは、高額介護合算療養費として支給されます。

申請の手続きについて

高額介護合算療養費に該当した場合には、東京都後期高齢者医療広域連合から「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」が郵送されます。

注意

  • 申請書が郵送されるのは、毎年三月ごろとなります。
  • 保険診療外の費用(入院時の差額ベッド代など)は対象となりません。
  • 既に払い戻されている高額療養費がある場合には、その分を除いて自己負担額を計算します。
  • 医療にかかる自己負担額または介護にかかる利用者負担額のいずれかが0円である場合や、下記の自己負担限度額を超える金額が500円未満の場合には支給されません。
  • 新たに後期高齢者医療制度に加入された方、東京都外から転入された方など、申請書を郵送できない場合もありますので担当窓口にお問い合わせください。
  • 被保険者が亡くなった場合は、担当窓口までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 被保険者証または資格確認書
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、振り込み用の店名・預金種目・口座番号が必要となります)

窓口での手続き

上記の申請に必要なものを後期高齢医療制度課(区役所本庁舎北館2階13番窓口)にお持ちください。身元確認できる書類は不要です。

区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。

郵送での手続き

「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」に必要事項を記入のうえ、上記の申請に必要なものを添えて、同封の返信用封筒に入れ、返送してください。

郵送の場合は、被保険者証または資格確認書、マイナンバーカードまたは通知カード、被保険者本人の預金通帳など振込先がわかるものの写し(コピー)を添付してください。

支給時期について

受領後、支給まで4、5か月程度かかります。

1年間の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月の1年間)

負担割合

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険制度

3割負担 現役並み所得者III(課税所得690万円以上)

212万円

3割負担 現役並み所得者II (課税所得380万円以上)

141万円

3割負担 現役並み所得者I (課税所得145万円以上)

67万円

1割負担

一般(住民税課税)注

56万円

1割負担

住民税非課税等(区分II) 

31万円

1割負担

住民税非課税等(区分I ) 

19万円

注:「一般」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。