交通事故にあったときなどの治療費

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ページ番号1054212  更新日 2024年9月17日

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交通事故にあったときなどの治療費(第三者行為)

交通事故や傷害事件など他人(第三者)から受けた傷病に対する治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかるような場合には、後期高齢医療制度課に届け出ることによって、一時的に後期高齢者医療保険で診療を受けることができます。
後期高齢者医療保険で治療を受けた場合は、加害者が支払うべき医療費を後期高齢者医療保険で一時的に立て替えて、後で後期高齢者医療保険が加害者に請求することになっていますので、必ず後期高齢医療制度課へ届出をしてください。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

問い合わせ及び申請窓口

後期高齢医療制度課 資格給付係(北館2階13番窓口)

03-3579-2373

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 後期高齢医療制度課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2327 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。