高額療養費(相続)の支給(後期高齢者医療制度)
医療費が高額になったとき
被保険者が亡くなった場合は、相続人代表者の手続き(申請)により、高額療養費を支給します。
注意
相続人代表者は、相続権が確認できる方に限ります。
相続人代表者は、相続権が確認できる方に限ります。
支給について
既に高額療養費の振込口座の登録がある場合
引き続き、ご登録の口座に振込まれます。
口座凍結等により振込ができなくなった場合は、区から、下記「申請に必要な書類」の(2)および(3)の書類をお送りします。
新たに高額療養費支給が生じる場合
(診療月から約4カ月後に)東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が届きますが、別途相続関係の手続書類が必要となります。
申請に必要な書類
- 下記(1),(2),(3)の3点
※ただし、相続人代表者が住民票同一世帯の配偶者および子に限り、「(1)相続権が確認できる証明書等」の提出を省略できます。
(1)相続権が確認できる証明書等
下記ア、イ、ウのうち、いずれか一点(コピー可)を提出してください。
注意:各々複数枚にわたる場合は全ページが必要です。
ア 戸籍(全部事項証明等、被保険者と相続人代表者の関係がわかるもの)
イ 遺言公正証書(全ページ)
ウ 法定相続情報一覧図(法務局交付のもの)
注意:各々複数枚にわたる場合は全ページが必要です。
ア 戸籍(全部事項証明等、被保険者と相続人代表者の関係がわかるもの)
イ 遺言公正証書(全ページ)
ウ 法定相続情報一覧図(法務局交付のもの)
(2)後期高齢者医療高額療養費支給申請書(記入)
(3)相続人代表者届出書兼申立書(記入および押印)
相続人代表者届出書兼申立書は下記添付ファイルからダウンロードが可能ですのでご利用ください。
ダウンロードができない場合は、郵送にて相続人代表者届出書兼申立書をお送りしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
申請方法について
窓口での手続き
上記の「申請に必要な書類」を後期高齢医療制度課(区役所本庁舎北館2階13番窓口)にお持ちください。身元確認できる書類は不要です。
注意
区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。
区民事務所では受付しておりませんので、ご注意ください。
郵送での手続き
上記の「申請に必要な書類」を添えて、同封の返信用封筒に入れ、返送してください。
支給時期について
受領後、支給まで1、2か月程度かかります。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 後期高齢医療制度課 資格給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2373 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 後期高齢医療制度課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。