サービス管理責任者等に関する告示の改正について(障がい)

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ページ番号1049107  更新日 2024年6月24日

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はじめに

本ページは、板橋区内の障害児通所支援事業所、障害児入所施設を対象としております。他の障害福祉サービス事業者等につきましては、必ず指定権者に届出方法等をご確認いただきますようお願いいたします。

告示改正の概要について

こども家庭庁および厚生労働省より、令和5年6月30日付事務連絡「サービス管理責任者等に関する告示の改正について」でサービス管理責任者等に関する告示が改正され、同日適用された旨の通知がありました。

これにより、令和元年度より基礎研修受講後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は「2年以上」とされておりましたが、一定の要件を満たし、その旨を指定権者に届け出ている場合については、例外的に「6か月以上」にできるとされました。

本取り扱いの要件について

下記のいずれの要件も満たす場合は、基礎研修受講後、実践研修を受講するために必要な実務経験を、例外的に「6か月以上」とすることができます。

要件(1) サービス管理責任者等基礎研修の受講開始時に、サービス管理責任者等の実務経験要件を満たしていること

要件(2) 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画(原案)作成業務に6か月以上従事していること

※個別支援計画(原案)作成業務の詳細につきましては、添付ファイル02をご確認ください。

要件(3) 要件(2)に従事することについて、指定権者へ届出を行っていること

届出について

上記の例外的な取り扱いを受けたい場合には、下記の提出書類をサービス管理責任者等実践研修の申込前までに、速やかに板橋区あて提出してください。

※令和6年4月25日付で届出方法を変更しておりますので、ご注意ください。

提出書類

事務連絡(添付ファイル01)及び別紙(添付ファイル02)をご確認のうえ、下記の書類(1)~(6)を板橋区に提出してください。

届出様式等は、添付ファイル03を使用して提出してください。

(1)届出様式(鑑)

(2)届出様式その1

(3)届出様式その2(実務経験証明書(サービス管理責任者等 OJT)

(4)サービス管理責任者等基礎研修修了証の写し

(5)相談支援従事者初任者研修(2日間)受講証明書の写し

(6)実務経験証明書(基礎研修受講開始時点で既にサービス管理責任者等の実務経験要件を充足すると確認できるもの)

※令和6年4月24日以前に、OJT開始の変更届等を提出済みの事業所につきましては、上記の提出書類(1)~(5)をご用意ください。

提出期限

OJT終了後、サービス管理責任者等実践研修の申込前までに速やかに提出してください(メールでの提出は不可)。

注1:必ずサービス管理責任者等実践研修の申込前までに板橋区への届出及び審査まで完了していることが必要です。届出から審査完了まで1週間程度かかるため、余裕をもって提出をお願いします。

注2:サービス管理責任者等実践研修の申込期限から研修実施前までにサービス管理責任者等の 6か月のOJTが終了する場合は、OJT 終了予定として実践研修の申込期限の5開庁日前までに必着となるようご提出ください。

審査結果について

  • 受付可能と判断できた場合は、「受付印」を押印した届出様式の写しを返送します(1週間程度かかります)。
  • 受付できない場合や修正・確認事項等がある場合は、担当者より連絡いたします。
  • 「受付印」を押印した届書様式の写しについては、実践研修の申込み時等に必要な場合があるため、必ず事業所で保管するようにしてください。なお、紛失等による再発行は致しかねます。

提出先

郵送する場合

〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1

板橋区 福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係あてにお送りください。

窓口へ持参する場合

板橋区役所本庁舎南館3階24番窓口へ提出してください。

※担当者不在の場合には、窓口対応した職員に書類をお渡しください。

留意事項等

その他の留意事項等につきましては、添付ファイルを必ずご確認ください。

また、他の障害福祉サービス事業者等につきましては、必ず指定権者に届出方法をご確認いただきますようお願いいたします。

東京都が指定権者の場合はこちら

 

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2392 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。