「しょうがい」の表記について
「しょうがい」の表記として、主に使われているもの
1 障害
江戸時代から用いられるようになった表記です。
常用漢字である「害」が使われています。
2 障碍
元々は仏教語で、平安時代から用いられてきました。
常用漢字ではない「碍」が使われていることもあり、常用漢字を使った「障害」表記へと整理されましたが、「碍」の字の「さまたげる・さしつかえる」という意味から、この表記が用いられることもあります。
3 障がい
- 「害」の字には「そこなう・わざわい」などの否定的な意味があること
- 「しょうがい」は本人の意思ではない生来のものや、病気・事故などに起因するものであり、「障害」表記は人権尊重の観点から好ましくないこと
- 「碍」の字は常用漢字ではなく、誰もが読める表記ではないこと
このような理由から、「障がい」とひらがなが使われています。
板橋区では
「障がい」と表記
「しょうがい」に対する差別や偏見、誤解や理解不足をなくしていこうとする「心のバリアフリー」を推進する観点から、「障がい」表記を採用しています(平成18(2006)年4月から)。
表記の基準
表記を変更するもの
- 「障害」という言葉が人を形容する場合
(例)障がい者、障がい児 など
表記を変更しないもの
- 「障害」という言葉が人を形容しない場合
(例)電波障害、システム障害 など - 国の法令や他の地方公共団体の条例等に基づく制度上で用いられている場合
(例)障害者基本法、身体障害者手帳、障害年金 など - 法人・団体等の固有名詞として用いられている場合
(例)東京都心身障害者福祉センター など
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2361 ファクス:03-3579-4159
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