重度心身障害者手当(都制度)

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ページ番号1003210  更新日 2025年8月28日

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対象になる方

  1. 重度の知的障がいと著しい精神症状を重複している方
  2. 重度の知的障がいと重度の身体障がいを重複している方
  3. 重度の肢体不自由者であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する方

対象にならない方

  1. 申請の時に65歳以上の方で、当手当の受給歴のない方
    (ただし、65歳時において施設入所中であったため申請できなかった方を除く)
  2. 施設入所者
  3. 病院に3か月を超えて入院している方
  4. 所得が一定額以上ある方

所得制限基準額

重度心身障害者手当の所得制限基準額は、次の表のとおりです。

※令和7年11月1日から所得制限基準額が増額改正される予定です。詳細は以下のリンクから。

※受給者が20歳未満の場合、扶養義務者の所得で判定します。

扶養人数 0人 1人 2人 3人
制限基準額 3,604,000円 3,984,000円 4,364,000円 4,744,000円
収入額(目安) 約5,180,000円 約5,656,000円 約6,132,000円 約6,604,000円

(注1) 扶養親族等が1人増えるごとに、基準額に38万円加算。扶養親族等のうち、老人扶養親族がいる時は10万円、特定扶養親族等(16歳以上23歳未満の扶養親族)がいる時は25万円をそれぞれ基準額に加算。扶養親族には、同一生計配偶者も含まれます。なお、30歳から69歳の方で海外に居住している方は含まれません。

(注2) 前年の所得(1月から12月)が所得制限額を超えた場合、その年の11月から翌年10月までは申請できません(重度心身障害者手当は毎年11月に年度が替わります。)。

所得から控除できる金額

控除項目および控除額の一覧

 

控除額

控除の種類

本人所得で判定

扶養義務者所得で判定

(対象者が20歳未満の場合)

雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
社会保険料控除 控除相当額 80,000円
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
障害者控除(本人) なし 270,000円
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき270,000円 1人につき270,000円
特別障害者控除(本人) なし 400,000円
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき400,000円 1人につき400,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
配偶者特別控除(最高330,000円) 控除相当額 控除相当額

 

手当申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳
  2. 住民票記載事項証明書または住民票
  3. 個人番号・身元確認ができるもの
  4. 印鑑

※住民票記載事項証明書は、無料発行用の事務手数料免除申請書があります。所管の福祉事務所、障がいサービス課窓口で受け取ってください。

支払方法

毎月本人の預金口座に振り込みます。(代行者の預金口座に振込が可能な場合があります)

手当額(月額)

60,000円(申請月から)
振込口座の口座種別は、普通・当座の2種のみです。
スタンプ式印鑑での届出はできません。
身体障害者手帳などの申請・更新手続きと当手当の申請・変更手続きは、別手続きです。

申請にあたってのご注意

この手当は、手帳の等級に関係なく、東京都心身障害者福祉センターの障害程度の判定が必要です。
東京都心身障害者福祉センター(又は多摩支所)へ出向いて判定を受ける方法(来所判定)と、自宅で判定を受ける方法(出張判定)の2種類があります。判定方法により結果がわかるまでの期間に差が出る場合がありますが、認定された場合の手当は、申請月から支給されます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。