障がい者手当等申請時の本人確認

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ページ番号1003217  更新日 2024年4月1日

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個人番号(マイナンバー)を扱う事務については、「本人確認」をさせていただくことになっております。
「本人確認」とは、「個人番号確認」と「身元確認」の両方を行うことです。
手続きの際には、以下の確認書類をそれぞれご持参ください。

個人番号が確認できるもの

  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票

身元確認ができるもの

1点でよいもの(官公署発行の写真付き証明書)

  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 愛の手帳
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード

2点必要なもの(官公署発行の写真なしの証明書等)

  • 健康保険証
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • マル都医療券
  • 年金手帳
  • 介護保険被保険者証
  • 児童扶養手当証書


※有効期間があるものについては期間内のものに限ります。

心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・福祉タクシー券・自動車燃料券

受給者が20歳以上

  1. 受給者本人が手続きする場合
    1. 個人番号が確認できるもの
    2. 本人の身元確認ができるもの
  2. 代理人が手続きする場合
    1. 本人の個人番号が確認できるもの
    2. 代理人の身元確認ができるもの
    3. 代理権の確認ができるもの(委任状、登記事項証明書等)又は本人の身元確認ができるもの(上記の身元確認ができるもののうち1点)

受給者が20歳未満

  1. 受給者本人が手続きする場合
    1. 個人番号が確認できるもの
    2. 扶養義務者の個人番号がわかるもの ※原本の提示は不要です
    3. 本人の身元確認ができるもの
  2. 代理人が手続きする場合
    1. 本人の個人番号が確認できるもの
    2. 扶養義務者の個人番号がわかるもの ※原本の提示は不要です
    3. 代理人の身元確認ができるもの
    4. 代理権の確認ができるもの(委任状、登記事項証明書等)又は本人の身元確認ができるもの(上記の身元確認ができるもののうち1点)

特別障害者手当・障害児福祉手当

  1. 受給者本人が手続きする場合
    1. 個人番号が確認できるもの
    2. 扶養義務者・配偶者の個人番号がわかるもの ※原本の提示は不要です
    3. 本人の身元確認ができるもの
  2. 代理人が手続きする場合
    1. 本人の個人番号が確認できるもの
    2. 扶養義務者・配偶者の個人番号がわかるもの ※原本の提示は不要です
    3. 代理人の身元確認ができるもの
    4. 代理権の確認ができるもの(委任状、登記事項証明書等)又は本人の身元確認ができるもの(上記の身元確認ができるもののうち1点)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。