障害児福祉手当(国制度)

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ページ番号1003212  更新日 2021年4月1日

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対象になる方

次に掲げる重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方

  1. 身体障害者手帳1級及び2級の一部若しくは愛の手帳1度及び2度程度の方
  2. 1と同等の疾病・精神の障がい

対象にならない方

  1. 施設に入所している方
  2. 障がいを理由とする公的年金・恩給などを受けている方
  3. 所得が一定額以上ある方
  4. 聴覚障がい者で補聴器の使用効果がある方

所得制限基準額

障害児福祉手当の所得制限基準額は、次の表のとおりです。

令和7年8月1日から、受給者本人にかかる所得制限基準額が増額改正されています。

※扶養義務者の所得制限基準額は以前と変更ありません。

【受給者本人の所得制限基準額】

扶養人数 0人 1人 2人 3人
制限基準額 3,661,000円 4,041,000円 4,421,000円 4,801,000円
収入額(目安) 約5,252,000円 約5,728,000円 約6,203,000円 約6,668,000円

【扶養義務者の所得制限基準額】

扶養人数 0人 1人 2人 3人
制限基準額 6,287,000円 6,536,000円 6,749,000円

6,962,000円

収入額(目安) 約8,319,000円 約8,586,000円 約8,799,000円

約9,012,000円

(注1) 扶養親族等が1人増えるごとに、基準額に38万円加算。扶養親族等のうち、老人扶養親族がいる時は10万円、特定扶養親族等(16歳以上23歳未満の扶養親族)がいる時は25万円をそれぞれ基準額に加算。扶養親族には、同一生計配偶者も含まれます。なお、30歳から69歳の方で海外に居住している方は含まれません。

(注2) 前年の所得(1月から12月)が所得制限額を超えた場合、その年の8月から翌年7月までは支給停止になります(障害児福祉手当は毎年8月に年度が替わります。)。

所得から控除できる金額

控除項目および控除額の一覧

 

控除額

雑損の種類

本人所得で判定

扶養義務者所得で判定

雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
社会保険料控除 控除相当額 80,000円
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
障害者控除(本人)

なし

270,000円
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 1人につき270,000円 1人につき270,000円
特別障害者控除(本人) なし 400,000円
特別障害者控除(扶養親族・配偶者) 1人につき400,000円 1人につき400,000円
寡婦控除 270,000円 270,000円
ひとり親控除 350,000円 350,000円
勤労学生控除 270,000円 270,000円
配偶者特別控除(最大330,000円) 控除相当額 控除相当額

 

手当申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳など
  2. 本人名義の預金通帳
  3. 診断書
  4. 年金証書、年金給付額改定通知書など
  5. 戸籍謄本
    ※申請後、必要な場合に限りご案内します
  6. 個人番号・身元確認ができるもの

支払方法

支給月は、2月・5月・8月・11月です。手当申請翌月分から各支給月の前月分までを、各支給月10日頃に本人口座に振り込みます

手当額(月額)

16,100円(申請翌月から) 令和7年4月現在

その他

  • この手当は、医師が診断書を審査して支給が決定されます。支給の可否にかかわらず、申請に要した経費は、お客様の負担となりますのでご了承ください。
  • 本人および扶養義務者等の所得が一定以上あるときは、手当の支給が停止されます。
  • 扶養義務者等とは、民法上で定める扶養義務者のうち、児童・成人を問わず、障がい者の生計を維持している方です。
  • 所得は年1回見直され、再び限度額内となった方には支給が再開されます。
  • 施設を退所された方については、以前受給されていても、再度の新規申請が必要です。(区からのお知らせはありませんのでご注意ください。)
  • 振込口座の口座種別は普通・当座の2種のみです。
  • 身体障害者手帳などの申請・更新手続きと各種手当の申請・変更手続きは、別手続きとなります。別途申し出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。