障がい者手当や医療費助成などの所得制限基準額が変わります

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ページ番号1058920  更新日 2025年8月28日

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令和7年8月以降、障がい者手当や医療費助成の所得制限基準額が次のとおり改正されます。

令和7年7月26日号(土曜日)の広報いたばしに掲載されている所得制限基準額は、変更前の金額で公開されていますのでご注意ください。

所得制限基準額が変わる制度

令和7年8月1日から変更

・特別障害者手当

・障害児福祉手当

・心身障害者福祉手当

令和7年9月1日から変更

・心身障害者医療費助成(マル障)

令和7年10月1日から変更

・福祉タクシー券及び自動車燃料費助成券

令和7年11月1日から変更

・重度心身障害者手当

変更の内容

手当の所得制限基準額は、以下の表のとおり変更されます。

※特別障害者手当および障害児福祉手当の扶養義務者所得制限基準額に変更はありません。

※心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当、福祉タクシー券及び自動車燃料費助成券は、受給者が20歳未満の場合には扶養義務者の所得で判定します。

※心身障害者医療費助成(マル障)は、受給者が20歳未満の場合には、国民健康保険の世帯主もしくは被用者保険の被保険者の所得で判定します。

扶養人数

制限基準額

(変更後)

収入額の目安

(変更後)

制限基準額

(変更前)

収入額の目安

(変更前)

0人

3,661,000円

約5,252,000円 3,604,000円 約5,180,000円

1人

4,041,000円 約5,728,000円 3,984,000円 約5,656,000円

2人

4,421,000円 約6,204,000円 4,364,000円 約6,132,000円

3人

4,801,000円 約6,668,000円 4,744,000円 約6,604,000円

(注1) 扶養親族等が1人増えるごとに、基準額に38万円加算。扶養親族等のうち、老人扶養親族がいる時は10万円、特定扶養親族等(16歳以上23歳未満の扶養親族)がいる時は25万円をそれぞれ基準額に加算。扶養親族には、同一生計配偶者も含まれます。なお、30歳から69歳の方で海外に居住している方は含まれません。

(注2)所得から控除できる金額については、各制度のページを参照してください(下記リンクから参照できます)。

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福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。