特別障害者手当(国制度)
対象になる方
重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方
- おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度の方
- おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度でかつそれらの障害が重複している方
- 1、2と同等の疾病・精神の障がい
対象にならない方
- 施設等に入所している方
- 病院等に3か月を超えて入院している方
- 所得が一定額以上ある方(別表2参照)
注 1: 短期入所(ショートステイ)、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホームについては支給対象となります。
注 2:原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく介護手当を受給している時は、手当額の併給調整があります。
手当申請に必要なもの
- 身体障害者手帳、愛の手帳など
- 本人名義の預金通帳
- 診断書
- 年金証書、年金給付額改定通知書など
- 戸籍謄本
※申請後、必要な場合に限りご案内します - 個人番号・身元確認ができるもの
支払方法
支給月は、2月・5月・8月・11月です。手当申請翌月分から各支給月の前月分までを、各支給月10日頃に本人口座に振り込みます
手当額(月額)
28,840円(申請翌月から) 令和6年4月現在
その他
- この手当は、医師が診断書を審査して支給が決定されます。支給の可否にかかわらず、申請に要した経費は、お客様の負担となりますのでご了承ください。
- 本人及び扶養義務者等の所得が一定以上あるときは、手当の支給が停止されます。
- 扶養義務者とは、民法上で定める扶養義務者のうち、児童・成人を問わず、障がい者の生計を維持している方です。
- 所得は年1回見直され、再び限度額内となった方には支給が再開されます。
- 施設を退所された方については、以前受給されていても、再度の新規申請が必要です。(区からのお知らせはありませんのでご注意ください。)
- 病院等を退院して在宅となった方についても、以前受給されていても、再度の新規申請が必要となります。(区からのお知らせはありませんのでご注意ください。)
- 振込口座の口座種別は普通・当座の2種のみです。
- 身体障害者手帳などの申請・更新手続きと各種手当の申請・変更手続きは、別手続きとなります。別途申し出をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。