障がい者手当の所得制限基準額

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ページ番号1003214  更新日 2024年4月1日

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前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が下表の所得制限基準額を超える方は、手当の支給は受けられません。

心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当

前年中の所得が別表1の所得制限基準額を超える方は、手当の支給を受けられなくなります。
また、所得が所得制限基準額を超過したため資格が消滅し、再度所得が別表1の限度額内になった方は、新たに申請が必要となります。

障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当

前年中の受給者の所得別表2の所得制限基準額を超えた方や 、受給者の配偶者・扶養義務者の所得別表2の所得制限基準額以上の方は、手当の支給を受けられなくなります。
また、所得が別表2の所得要件を満たさないため資格が停止し、再度所得が別表2の所得要件を満たすようになった方は、自動的に再判定するため手続は不要です。

[所得]=[年間収入]ー [給与所得控除等または必要経費等] ー [所得控除]
注:所得控除については、このページの下部にあります添付ファイル「所得控除一覧」をご覧ください。
注:給与所得または公的年金に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を上限に控除します。

別表1 心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当の所得制限基準額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

所得限度額(円)

3,604,000

3,984,000

4,364,000

4,744,000

5,124,000

5,504,000

注:受給者本人が20歳未満のとき扶養義務者、20歳以上のとき本人の所得金額で、所得判定します。

別表2 障害児福祉手当・特別障害者手当・経過的福祉手当の所得制限基準額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

本人(円)

3,604,000

3,984,000

4,364,000

4,744,000

5,124,000

5,504,000

扶養義務者等(円)

6,287,000

6,536,000

6,749,000

6,962,000

7,175,000

7,388,000

 注:20歳以上の方でも、扶養義務者などの所得が限度額以上の場合は、支給が停止されます。

所得限度額の切り替え時期

  • 心身障害者福祉手当(区制度) 8月
  • 特別障害者手当(国制度) 8月
  • 障害児福祉手当(国制度) 8月
  • 重度心身障害者手当(都制度 ) 11月

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がいサービス課 障がい相談係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2362 ファクス:03-3579-2364
福祉部 障がいサービス課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。